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貸金業者の破綻

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月23日

武富士ショック

大手消費者金融の一角,株式会社武富士は平成22年9月,東京地裁に会社更生手続開始の申し立てをし,倒産しました。

貸金業者が破産,特別清算,会社更生,民事再生のどの手続きを取るにせよ,倒産してしまえば,過払い金は大きくカットされることになります。

平成23年7月に武富士が東京地裁に提出した更生計画案によると,過払い金の弁済率(届出された過払い金の額に対し,実際に支払われる割合)は3.3パーセントという,極めて低い数字となりました(一応,第2回弁済の予定はあるとのことですが)。

数百万円の過払い金があったとしても,支払われるのはたった数万~十数万円です。

過払い金を他社への返済にあて生活再建を目指していた人,過払い金を弁護士費用にあて自己破産や個人再生を計画していた人にとっては,悲劇としか言いようがありません。

一刻も早い回収を

では,他の大手貸金業者はどうでしょうか。

アコム,プロミス,新生フィナンシャル(レイク)の3社は,平成23年10月現在,過払い金の返還には割合素直に応じています。

同じグループに属する銀行からのバックアップがあるためと言われていますが,貸金業界自体が冷え込んでいる以上,今後倒産する可能性はゼロではありません。

一番苦しいのは,銀行の系列に属していない業者で,過払い請求には,かなりの減額を求めてきます。

中小の貸金業者は,クレジット会社や流通企業の系列である一部を除き,非常に厳しい状況です。

過払い金請求には大幅な減額を要求し,それも支払を先延ばしにして,どうにか延命を図っています。

名古屋市内にも多くの中小貸金業者がありますが,状況は似たりよったりです。

名古屋市内の会社ではありませんが,平成23年4月には,「ニコニコクレジット」のブランド名で名古屋市をはじめ東海地方に利用者の多かった丸和商事が破綻しましたが,今後このようなケースが増えていくと考えられます。

過払い金は,皆さんが苦労して払ってきたお金ですので,ぜひ悔いを残さぬよう,一刻も早く回収に踏み切ってください。

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破産や民事再生といった債務整理というと,多くの場合,貸金業者からお金を借りられた方が借金を返済しきれなくなって債務整理に踏み切るというイメージが強いのではないかと思います。

もちろん,そのようなケースも数多くあります。

ただし,気をつけなければいけないことは,債務整理は借金をした個人だけが利用できる手続きではないということです。

お金を貸す側であって,消費者金融などの貸金業者も,資金繰りなどの経営にいきづまれば破産や民事再生の申し立てをすることが法的には認められています。

借金等をされたケースでは,当初は貸金業者が債権者,借金をされた方が債務者になりますが,完済の過払い金請求が問題となるケースでは,借金をされた方が債権者,貸金業者が債務者になります。

要するに,立場が逆転するわけです。

裁判所の手続きによって債務整理が行われると,債務者が支払わなければならない金額は大幅に圧縮されます。

したがって,長い期間,払わなくてもいい利息を払い続けて,さあ,これから過払い金の返還を請求しようとした矢先に,法的に回収できる金額が大幅に圧縮されてしまうことになるのです。

過去には大手消費者金融会社であった,株式会社武富士が倒産したこともあります。

過払い金返還請求をお考えの方は,できるかぎり早くご相談ください。

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