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| 弁護士と司法書士の違い 司法書士は、簡易裁判所においては、弁護士と同じように、当事者を代理して、裁判をすることが可能です。 しかし、簡易裁判所では、140万円以内の金額の事件しか扱いませんので、司法書士は、140万円以内の事件しか裁判をすることができないということになります。 また、140万円以内の事件であっても、いずれかの当事者が簡易裁判所の判決に納得がいかない場合に、こちら側が上訴(不服の申し立て)をする、あるいは、相手方から上訴がなされれば、司法書士は裁判をすることができません。 以上のとおり、司法書士には、弁護士にはない大きな制約がありますので、相手方に足元を見られたり、再度、弁護士に依頼をしなければならなくなる可能性があるなどの不都合があるので、注意が必要です。 司法書士に依頼する際には、以上のような不都合を十分に理解したうえで、そのような不都合をしっかりと説明してくれる司法書士に依頼する必要があります。 |
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【関連サイト】 弁護士による交通事故相談@三重県 |
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