弁護士費用(詳細)

※下記項目をクリックしてください。

当事務所の弁護士費用は、以下に定めるところを基準とします(料金は全て消費税込の価格です。)。

第1 法律相談料

交通事故被害・後遺障害・相続・遺言・労働災害・障害年金・借金・過払い金のご相談 0円(2回目以降も0円)
上記以外のご相談 初回30分 0円
以降30分 原則5,500円
  1. ①事件又は法律事務等(以下「事件等」といいます。)の内容や難易度等に応じて、法律相談料を減額あるいは増額させていただく場合や、無料相談対象事件であっても相談料をいただく場合があります(ご相談料をいただく場合には事前にご説明させていただきますので、ご安心ください。)。
  2. ②事件等の内容等により、2回目以降のご相談を承れない場合もございます。
  3. ③法律相談料費用特約にご加入の方については、相談料につき、旧日本弁護士連合会報酬等基準、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)基準や各保険会社の約款等に基づき請求させていただきます。
  4. ④定義等については、補足をご覧ください。

第2 顧問料

従業員10人以下 月額 3万3,000円
従業員11人以上 月額 5万5,000円
  1. ①契約内容等諸事情に応じて、減額あるいは増額させていただく場合があります。
  2. ②詳細は、契約の際にお問い合わせください。
  3. ③定義等については、補足をご覧ください。

第3 交通事故被害・後遺障害

※すべての保険会社の「弁護士費用特約」「法律相談料費用特約」をご利用できます弁護士費用特約の詳細はこちら)。

1法律相談料

 0円(2回目以降も0円)

2後遺障害適正等級診断サービス

 0円

3損害賠償額診断サービス

 0円

4後遺障害等級認定サポート

(1) 簡易な後遺障害申請の場合(申請書類の作成のみの場合)

獲得等級 着手金 報酬金
14級 0円 3万3,000円
13級 0円 5万5,000円
12級 0円 8万8,000円
11級 0円 9万9,000円
10級 0円 13万2,000円
9級 0円 17万6,000円
8級 0円 23万1,000円
7級 0円 24万2,000円
6級 0円 28万6,000円
1~5級 0円 獲得金額の2.2%

(2) 上記(1)以外の後遺障害申請の場合(診断書や検査内容の検証等を含めたサポートをさせていただく場合)

着手金 0円
報酬金 事案の難易度やサポート内容等に応じて、上記(1)の2倍~4倍程度

5損害賠償請求

着手金 0円
報酬金 獲得金額の8.8%+19万8,000円
  1. ①裁判で解決する場合は、弁護士費用の全部または一部が相手方負担となりますので、依頼者様のご負担は少なくなる、あるいは、なくなります
  2. ②自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約や法律相談料費用特約が付いていれば、保険会社から各保険会社の規定の範囲で弁護士費用及び実費等が支払われますので、依頼者様のご負担は少なくなる、あるいは、なくなります(同特約を使っても、自動車保険の保険料は増額されません。)。ただし、適用範囲は、各保険会社の保険約款等に従います。
  3. ③弁護士費用特約や法律相談料費用特約にご加入の方については、相談料、着手金、報酬等のすべての弁護士費用等につき、旧日本弁護士連合会報酬等基準、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)基準や各保険会社の約款等に基づき請求させていただきます。
  4. ④「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額(自賠責保険金等の各種保険金を含む。)となります。
  5. ⑤異議申立を行い、新たに等級認定を獲得した場合、又はすでに認定されていた等級よりも上位の等級を獲得した場合には、上記金額の1.5倍程度を報酬金とさせていただきます。
  6. ⑥事件等の内容や難易度、回収見込総額等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合、又は時間制報酬とさせていただく場合もあります。
  7. ⑦事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合もございます。
  8. ⑧実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  9. ⑨委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  10. ⑩交通事故被害・後遺障害の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  11. ⑪定義等については、補足をご覧ください。

第4 債務整理・時効の援用・過払い金返還請求

*企業再建、企業倒産につきましては、第5 企業再建第6 企業倒産の項をご覧ください。

1法律相談料

 0円(2回目以降も0円)

2過払い金無料診断サービス

 0円

3債務整理

任意整理
(債権者1社当たり)
着手金:4万4,000円
報酬金・減額報酬金:0円
 3社以上同時にご依頼いただく場合には、別途、割引させていただきます。
 報酬金や減額報酬金がかからないので安心です。
時効の援用
(債権者1社当たり)
着手金:3万3,000円
報酬金・減額報酬金:0円
 3社以上同時にご依頼いただく場合には、別途、割引させていただきます。
 報酬金や減額報酬金がかからないので安心です。
過払い金返還請求(完済事案の場合)
(請求先1社当たり)
着手金:0円
報酬金:過払い金回収額の19.8%
 出来高制ですので、過払金を回収できない場合には、弁護士費用がかからないので安心です。
 任意整理と過払金請求の両方がある場合や、残債務のある過払金請求の場合には、任意整理と過払金請求の規定が適用されます。
自己破産 22万円~
民事再生 27万5,000円~
  1. ①事件等の内容や難易度、債権者の数等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②依頼していただきますと、通常債権者からの取立てが止まりますので、弁護士費用については、その後分割払いとしていただくことも可能です。
  3. ③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
  4. ④実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  5. ⑤委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  6. ⑥債務整理・時効の援用・過払い金返還請求の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  7. ⑦定義等については、補足をご覧ください。

第5 企業再建

*債務整理・時効の援用・過払い金返還請求、企業倒産につきましては、第4 債務整理・時効の援用・過払い金返還請求第6 企業倒産の項をご覧ください。

1法律相談料

 0円(2回目以降も0円)

2民事再生

 110万円~

  1. ①事件等の内容や難易度、債権者の数等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
  4. ④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  5. ⑤企業再建の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  6. ⑥定義等については、補足をご覧ください。

第6 企業倒産

*債務整理・時効の援用・過払い金返還請求、企業再建につきましては、第4 債務整理・時効の援用・過払い金返還請求第5 企業再建の項をご覧ください。

1法律相談料

 0円(2回目以降も0円)

2私的整理

 55万円~

3破産手続

 33万円~

  1. ①事件等の内容や難易度、債権者の数等に応じて、法律相談料をいただく場合、料金を減額あるいは増額させていただく場合や時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
  4. ④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  5. ⑤企業倒産の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  6. ⑥定義等については、補足をご覧ください。

第7 刑事事件

*少年事件、被害者参加手続につきましては、第8 少年事件第9 被害者参加手続の項をご覧ください。

1法律相談料

 初回30分 0円
 以降30分 原則5,500円

2基本料金

着手金 簡潔な事件 22万円
通常の事件 33万円
複雑な事件 44万円~
報酬金 22万円~

3示談交渉

着手金 被害者1人当たり5万5,000円~
報酬金 被害者1人当たり5万5,000円~

4保釈請求

着手金 1回につき5万5,000円~
報酬金 5万5,000円~
  1. ①事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  4. ④刑事事件の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  5. ⑤定義等については、補足をご覧ください。

第8 少年事件

*刑事事件、被害者参加手続につきましては、第7 刑事事件第9 被害者参加手続の項をご覧ください。

1法律相談料

 初回30分 0円
 以降30分 原則5,500円

2基本料金

着手金 簡潔な事件 22万円
通常の事件 33万円
複雑な事件 44万円~
報酬金 22万円~

3示談交渉

着手金 被害者1人当たり5万5,000円~
報酬金 被害者1人当たり5万5,000円~
  1. ①事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  4. ④少年事件の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  5. ⑤定義等については、補足をご覧ください。

第9 被害者参加手続

*刑事事件、少年事件につきましては、第7 刑事事件第8 少年事件の項をご覧ください。

手数料

 22万円~

  1. ①事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③示談交渉については、第16 その他の金銭請求事件等の項をご覧ください。
  4. ④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  5. ⑤被害者参加手続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  6. ⑥定義等については、補足をご覧ください。

第10 不貞慰謝料請求

請求する側

着手金 0円
報酬金 獲得金額の14.3%+19万8,000円

請求された側

着手金 0円
※預り金として費用相当額を初めにお預かりいたします。
報酬金 経済的利益の14.3%+19万8,000円
  1. ①事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  4. ④不貞慰謝料請求の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  5. ⑤定義等については、補足をご覧ください。

第11 離婚事件

着手金 33万円~
報酬金 44万円~
  1. ①事情により、弁護士費用の分割払い、あるいは、後払いにも応じております。
  2. ②離婚に伴い財産分与、婚姻費用及び養育費等の金銭請求が付随する場合には、その他の金銭請求事件等の基準が別途適用されます。
  3. ③事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  4. ④実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  5. ⑤委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  6. ⑥離婚事件の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  7. ⑦定義等については、補足をご覧ください。

第12 相続関連

1法律相談料

 0円(2回目以降も0円)

2遺言書作成(遺言書保管料を含む。)

 8万8,000円~

3遺産分割協議

経済的利益のうち 着手金 報酬金
~1,000万円以下の部分 無料 8.8%
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 無料 5.5%
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 無料 4.4%
1億円を超える部分~2億円以下の部分 無料 3.3%
2億円を超える部分 無料 2.2%

4遺産分割協議書の作成

 3万3,000円~

  1. ①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
  3. ③上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
  4. ④遺産分割の結果、不動産が共有になり、共有物分割の手続を進める場合は、第16 その他の金銭請求事件等の基準が適用されます。
  5. ⑤事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
  6. ⑥実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  7. ⑦委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  8. ⑧相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  9. ⑨定義等については、補足をご覧ください。

上記以外の費用につきましてはこちら ≪相続・遺言トータルサポート≫ をご覧ください。

第13 家族信託・民事信託

1法律相談料

 0円(2回目以降も0円)

2信託契約書作成

信託財産の評価額 手数料
~1億円以下の部分 1.1%(2,000万円以下の場合は、最低額22万円)
1億円を超える部分~3億円以下の部分 0.55%
3億円を超える部分~5億円以下の部分 0.33%
5億円を超える部分~10億円以下の部分 0.22%
10億円を超える部分 0.11%
  1. ①事件等の内容や難易度、債権者の数等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
  4. ④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  5. ⑤家族信託・民事信託の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  6. ⑥定義等については、補足をご覧ください。

第14 事業承継

事業承継対策  会社経営者向け 33万円~
  1. ①事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費等をご負担いただいております。
  3. ③委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  4. ④事業承継の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  5. ⑤定義等については、補足をご覧ください。

第15 労災関連

身体の怪我・死亡事故の労働災害の場合

・会社等の事業者への損害賠償請求

相談料 0円
着手金 0円
報酬金 19.8%(税込)

・労働災害申請

相談料 0円
着手金 0円
報酬金 障害補償給付 1級~7級が認められた場合 55万円(税込)
8級~14級が認められた場合 2.2%(税込)
ただし、最低報酬額3万3000円(税込)
遺族補償給付(年金・一時金) 55万円(税込)
その他労災保険給付 2.2%(税込)ただし、最低報酬額3万3000円(税込)

精神疾患等を原因とする場合

<労災認定を受けている場合>

・会社等の事業者への損害賠償請求

相談料 0円
着手金 0円
報酬金 19.8%(税込)

<労災認定を受けていない場合>

・労働災害申請

相談料 0円
着手金 33万円~(税込)
報酬金 障害補償給付 1級~7級が認められた場合 55万円(税込)
8級~14級が認められた場合 2.2%(税込)
ただし、最低報酬額3万3000円(税込)
遺族補償給付(年金・一時金) 55万円(税込)
その他労災保険給付 2.2%(税込)ただし、最低報酬額3万3000円(税込)

・会社等の事業者への損害賠償請求

相談料 0円
着手金 33万円~(税込)
※労災申請と合わせてご依頼いただく場合は、0円
報酬金 19.8%(税込)
  1. ①事件等の内容や難易度、債権者の数等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  3. ③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
  4. ④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  5. ⑤労災の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  6. ⑥定義等については、補足をご覧ください。

第16 アスベスト被害対応

1相談料

 0円

2建設アスベスト給付金申請

着手金 0円
報酬金 労災認定を受けている場合
支給額の5.5%(税込)
労災認定を受けていない場合
支給額の11%(税込)

3国に対する損害賠償請求(工場型)

着手金 0円
報酬金 受領額の16.5%(税込)
  1. ①内容や難易度、回収見込総額等に応じて、相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合、又は時間制報酬とさせていただく場合もあります。
  2. ②事件等の内容等により、2回目以降のご相談を承れない場合もございます。
  3. ③実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  4. ④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  5. ⑤アスベスト被害対応の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  6. ⑥定義等については、補足をご覧ください。

第17 障害年金

1相談料

 0円

2障害年金申請サポート

初期費用 0円
報酬金 11万円+年金の1.1か月分(加算分を含む)相当額(税込)
遡及された場合は上記に加え、初回年金入金額の11%(税込)

※成功しなかった場合には、報酬金はかかりませんので、ご安心ください。

3審査請求・再審査請求

着手金 5万5,000円(税込)
報酬金 年金の3.3か月分(加算分を含む)相当額(税込)
遡及された場合は上記に加え、初回年金入金額の22%(税込)

4額の改定請求

初期費用 0円
報酬金 年金の2.2か月分(加算分を含む)相当額(税込)

5更新サポート

初期費用 0円
手数料 5万5,000円(税込)

※成功しなかった場合には、手数料はかかりませんので、ご安心ください。

  1. ①内容や難易度、回収見込総額等に応じて、相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合、又は時間制報酬とさせていただく場合もあります。
  2. ②内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合もございます。
  3. ③実費等の他、必要に応じて、出張費等をご負担いただいております。
  4. ④委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  5. ⑤障害年金の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  6. ⑥定義等については、補足をご覧ください。

第18 その他の金銭請求事件等

基本料金

経済的利益のうち 着手金 報酬金
~300万円未満までの分 8.8% 17.6%
300万円~3,000万円未満までの分 5.5% 11%
3,000万円~3億円未満までの分 3.3% 6.6%
3億円~の分 2.2% 4.4%
  1. ①事件等の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
  2. ②事情により、弁護士費用の分割払い、あるいは、後払いに応じております。
  3. ③上記にかかわらず、着手金の最低額は22万円程度を目安とさせていただいております。
  4. ④実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
  5. ⑤委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  6. ⑥その他の金銭請求事件等の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
  7. ⑦定義等については、補足をご覧ください。

第19 登記費用

1不動産登記

担保権抹消登記 不動産1件まで1万3,200円
以後、不動産が1件増えるごとに1,100円加算
担保権設定登記 不動産1件まで3万8,500円
以後、不動産が1件増えるごとに1,100円加算
登記名義人表示変更登記 不動産1件まで1万1,000円
以後、不動産が1件増えるごとに1,100円加算
所有権移転登記 登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合以外 不動産1件3万800円 以後、不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算 不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算

登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合 不動産1件2万2,000円 以後不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算 不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算

2商業登記

役員変更登記 役員1人の場合1万6,500円
同時選任の場合には、2人目から1人当たり5,500円加算
商号変更登記 2万2,000円
目的変更登記 2万2,000円

3その他

登記原因証明情報作成 1万1,000円
議事録等作成指導 1万1,000円
  1. ①事件等の内容等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合があります。
  2. ②実費等の他、必要に応じて、出張費等をご負担いただいております。
  3. ③委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  4. ④その他の登記費用につきましてはお問い合わせください。
  5. ⑤定義等については、補足をご覧ください。

第20 その他

出廷費 移動時間30分につき5,500円(30分未満切り上げ)
出張費 事務所を出てから事務所に戻るまでの時間30分につき5,500円(30分未満切り上げ。移動時間及び相談時間等を含む。)
時間制報酬 1時間につき3万3,000円
書類取付手数料 ご依頼いただいた事件に付随する場合、1通につき2,200円
  1. ①事件等の難易度等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合があります。
  2. ②委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
  3. ③定義等については、補足をご覧ください。

●上記以外の費用につきましては、協議の上決定いたします。

補足

第1条 弁護士費用
弁護士費用とは、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、出廷費、出張費、時間制報酬及びその他の報酬をいいます。
第2条 法律相談料
法律相談料とは、依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
第3条 着手金 
着手金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
第4条 報酬金 
報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
第5条 手数料 
手数料とは、原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
第6条 出廷費
出廷費とは、弁護士が、委任事務処理のため出廷の必要がある場合に、出廷のために事務所所在地を離れて裁判所へ移動することによってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
第7条 出張費
出張費とは、弁護士が、出廷のための裁判所への移動を除き、委任事務処理のために事務所所在地を離れて事務所以外の場所へ移動することによってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
第8条 時間制報酬
時間制報酬とは、1時間あたりの金額を定めて支払われる委任事務処理の対価をいいます。
第9条 顧問料
顧問料とは、契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
第10条 その他の報酬
その他の報酬とは、第1項ないし第8項に定めるもの以外の委任事務処理の対価をいいます。
第11条 実費等
  1. 1 実費等とは、次に掲げるもののほか、委任契約で合意する事件等の処理に必要な費用をいいます。
  2. 2 実費等は、原則として第1条の弁護士費用とは別にご負担いただきます。
第12条 企業
企業とは、法人、法人格なき社団、財団、法人格なき財団、組合及び個人事業主をいいます。
第13条 獲得金額
獲得金額とは、相手方等から支払われた金額をいいます。
第14条 経済的利益
  1. 1 経済的利益とは、依頼者が受ける経済的な利益をいいます。
  2. 2 着手金の算定の基礎となる経済的利益は、請求額として第15条の基準に基づいて算出された金額とします。
  3. 3 報酬金の算定の基礎となる経済的利益は、当事者間の合意又は裁判所の判断等によって依頼者に認められた権利につき第15条の基準に基づいて算出された金額とします。
第15条 経済的利益の算定基準
  1. 1 算定可能な場合の算定基準
    経済的利益の額は、この報酬基準に定めのない限り、次のとおり算定します。
    1.  (1)  金銭債権
      債権総額(利息及び遅延損害金を含む)とします。
    2.  (2)  将来の債権
        ア 債権総額から中間利息を控除した額とします。
        イ 中間利息控除計算にはライプニッツ係数を用います。
    3.  (3)  継続的給付債権
      債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
    4.  (4)  賃料増減額請求事件
      増減額分の7年分の額とします。
    5.  (5)  所有権
      建物所有権を除き、対象たる物の時価相当額とします。
    6.  (6)  占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権
      建物に関する権利を除き、対象たる物の時価の2分の1の額とします。ただし、権利の時価が対象物の時価の2分の1の額を超えるときは、権利の時価相当額とします。
    7.  (7)  建物についての権利
        ア 所有権
      建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額とします。
      イ 占有権・賃借権及び使用借権に関する事件
      上記「(6)」にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額とします。
    8.  (8)  地役権
      承役地の時価の2分の1の額とします。
    9.  (9)  担保権
      被担保債権総額とします。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額とします。
    10.  (10) 不動産についての地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
      「(5)」、「(6)」、「(8)」及び「(9)」に準じた額とします。
    11.  (11) 詐害行為取消請求事件
      取消請求債権額とします。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額とします。
    12.  (12) 共有物分割請求事件
      対象となる持分の時価の3分の1の額とします。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額とします。
    13.  (13) 遺産分割請求事件
      対象となる相続分の時価相当額とします。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。
    14.  (14) 遺留分侵害額請求事件
      対象となる遺留分の時価相当額とします。
    15.  (15) 金銭債権についての民事執行事件
      請求債権額とします。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)とします。
    16.  (16) 時価の算定方法
      時価は、依頼者と当法人の間で合意した金額とします。依頼者と当法人の間で合意した金額がない場合、時価は、以下の順位に従って算出された金額とします。ただし、後の順位の金額が先の順位の金額を上回る場合、時価は、後の順位の金額とします。
      ア 時価の算定順位
      1.   ① 依頼者とその事件の相手方との間で合意した金額。
      2.   ② 審判又は判決等の裁判によって定められた金額。
      3.   ③ 裁判所の鑑定により算出された金額。
      4.   ④ 依頼者又はその事件の相手方により鑑定がなされている場合にはその鑑定により算出された金額。ただし、その鑑定が複数ある場合には、その平均額。
      5.   ⑤ 依頼者又はその事件の相手方により査定がなされている場合にはその査定により算出された金額。ただし、その査定が複数ある場合には、その平均額。
      6.   ⑥ 相続税評価額。ただし、土地又は非上場株式においては、相続税評価額に8分の10を乗じた金額。
      7.   ⑦ 土地の算定において、固定資産評価額が定められている場合には、固定資産評価額に7分の10を乗じた金額。
      イ 時価の算定基準時
      時価の算定基準時は、原則として手続終了時又は紛争解決時とします。ただし、受任時の時価が手続終了時の時価又は紛争解決時の時価を上回る場合、時価の算定基準時は、受任時とします。
  2. 2 算定不能な場合の算定基準
    依頼者と当法人との間の協議によって決定します。ただし、原則として金800万円を基準とし、事件等の難易・軽重及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができることとします。
第16条 弁護士費用の算定
  1.  1 原則として、弁護士費用は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。
  2.  2 原則として、裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
  3.  3 同一弁護士が引き続き上訴審を受任した場合であっても、弁護士費用は、審級ごとに算定します。
第17条 弁護士費用の請求
弁護士は各依頼者に対し、弁護士費用を請求することができることとします。
第18条 受任後の弁護士費用の増額
事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は受任後同様の事情が生じたときは、弁護士費用を増額することができるものとします。
第19条 中途解約時の弁護士費用
事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて精算するものとします。
第20条 事件処理の中止
依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、事件等に着手せず又はその処理を中止することができるものとします。この場合、事件等に着手せず又はその処理を中止した旨依頼者に通知するものとします。
第21条 相殺
依頼者が弁護士費用又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。この場合には、依頼者にその旨を通知しなければならないものとします。
第22条 弁護士費用の支払時期
原則として、着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了した時に、その他の弁護士費用は、この基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとします。ただし、全ての事件等の処理が終了する前に、相手方等から当法人の口座に入金があった場合には、全ての事件等の処理が終了する前であっても、その時点で発生している弁護士費用等及び実費等の精算をすることができることとします。

以上