「あおり運転」厳罰化

朝から,本日より,「あおり運転」が厳罰化されるとの話題がニュースでとりあげられていました。

社会的に「あおり運転」が問題となっていることを踏まえて,道路交通法の改正が行われ,本日から施行されます。

そこで,具体的にどのような法改正がなされたのか確認してみました。

今回の道路交通法の改正で以下の運転行為に対する罰則が創設されたようです。

1 通行妨害目的で,交通危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合,懲役3年または罰金50万円以下

一定の違反行為とは以下の行為になります。

⑴ 車間距離不保持

⑵ 進路の変更の禁止の規定に違反する行為

⑶ 追い越しの方法の規定に違反する行為

⑷ 車両等の点灯の規定に違反する行為

⑸ 安全運転の義務に違反する行為

⑹ 最低速度の規定に違反する行為

⑺ 停車及び駐車の規定に違反する行為

⑻ 警音器の使用等の規定に違反する行為

⑼ 通行区分の規定に違反する行為

⑽ 急ブレーキ禁止の規定に違反する行為

2 上記行為によって,高速等において,他の自動車を停止させ,その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合,懲役5年又は罰金100万円以下

3 上記1及び2の行為が免許の取り消し処分の対象として追加(1の場合は欠格期間2年,3の場合は欠格期間3年)

 

自動車は,移動手段として欠かせない反面,人の命を奪う凶器であることを自動車を運転する人全てが本当の意味で理解し,「あおり運転」が無くなればと思います。

 

話は変わりますが,弁護士法人心は,新たに四日市にも事務所を出しました。

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