改正相続法

弁護士法人心では定期的に所属弁護士向けに法律に関する研修が行われています。

最近は,民法改正についての研修が行われており,先日は,相続法改正に関する研修が行われました。

 

相続法は生存配偶者保護,遺言の利用促進,相続人を含む利害関係人の実質的公平などを目的に法改正が行われました。

 

研修では,新たに設けられる配偶者居住権等について,その法的性質,効果,配偶者居住権の価額の評価方法などについて取り扱われました。

また,遺産分割に関して見直された規定などについても取り扱われました。

 

施行日はまだ少し先ですが,制度が変わる部分についてはしっかりと把握し,相続に関する質問を受けた際には,誤った説明などをすることがないようにしたいと思います。

普段,私は交通事故の案件を多く取り扱っているため,相続の案件を取り扱うことは少なく,なかなか自身では相続法の改正内容についての把握等は疎かにしがちなところがあります。

事務所で時間を割いて勉強する機会を設けてもらえることは助かります。

 

なお,次回は民法改正に関する研修ではなく消費税変更に付随する問題について研修で取り扱う予定とのことです。

普段の仕事には直接関係のないテーマですが,興味深いテーマだと思うので,次回研修が楽しみです。