実刑判決と収監

最近,実刑判決が出たにも関わらず,書面での出頭要請に応じず,出頭を要請しに行った検察庁の職員などから逃げた被告人が話題となっていました。名古屋方面へ逃走との情報が流れ不安に思われた方もいたのではないでしょうか。

被疑者の身柄が拘束されていない場合でも,第一審であれば,実刑判決が言い渡されると保釈の効力は失効するため,判決後すぐに身柄が拘束されます。

他方で控訴審では,保釈の効力は,第一審と同じように控訴棄却判決の言い渡しと同時になくなりますが、控訴審では被告人には原則として出廷義務がないため,その場ですぐに身柄が拘束されることはありません。

判決の言い渡し後,後日,検察庁から出頭の要請があり,被告人は自身で出頭し収監されることになります。

身柄拘束は,身柄を拘束された人の日常生活(家庭・仕事)に回復困難な影響を与えます。

そのため,判決確定前の身柄拘束は必要最小限に制限される必要があることは大前提ですし,弁護人としては身柄の早期解放を目指すことになります。

ただ,身柄の拘束は必要最小限に留められるべきですが,他方で,被疑者の逃亡防止や判決が確定後の被告人の収監には確実性が求められます。

この両立が図れてこそ,被疑者段階での保釈を増やすいっそうの後押しになるのではと思います。

ただ,どのようにすれば両立するのかは難しい課題であり,まずは,ニュースなどでも取り上げられていたように判決確定後の収監方法の見直しからと思われます。