警察車両との交通事故

警察車両が車両を追跡などしているときに第三者の車両に衝突し,事故を起こしてしまうことがあります。

このような場合,第三者の車両に乗車していた人は,どのような法的根拠に基づき警察から損害の賠償を受けられるのでしょうか。

 

通常の交通事故の場合は,事故の相手方に対し不法行為に基づく損害賠償請求を行いますが(民法709条など),警察車両との事故の場合は,事故を起こした警察を所轄している都道府県を相手に国家賠償請求を行う必要があります(国家賠償法1条1項)。

国家賠償請求が認められるためには,①公務員が,②その職務を行うことについて,③故意または過失によって,④違法に他人に損害を加えたことを立証する必要があります。

特に④「違法に」との要件を満たすかが問題となることが多いです。

裁判例は,「違法に」との要件を満たすためには,追跡行為などが当該職務目的を遂行する上で不必要であるか,又は,逃走車両の逃走の態様及び走路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし,追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当である場合には「違法に」と言えるとしています。

そのため,「違法に」との要件を満たしていないとして国家賠償請求は認められない場合も多いです。

 

 

ただ,警察車両も自賠責保険には加入していますので自賠責保険へ被害者請求を行い治療費や慰謝料などを受け取ることが可能です。

そのため,まずは,自賠責保険から治療費や慰謝料を受け取っていただくのが良いと思われます。

 

交通事故の相手方,警察車両などの公用車の場合は,根拠法や過失割合の考え方も異なるところがあります。

弁護士としてしっかりと対処していきたいと思います。