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送付と送達

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月1日

民事訴訟において、送達とは、「当事者その他訴訟関係人に対して、訴訟上の書類の内容を了知させるために、法定の方式に従って書類を交付し、または交付を受ける機会を与える裁判所の訴訟行為」です。

つまり、簡単に言いますと「相手方にきちんと書類を届けること、そのために裁判所の行う厳格な手続によること」です。

特別送達という物々しいハンコが押された封筒に入って送られてきます。

例えば、裁判が始まるときの「訴状」は、被告に対して送達されます。

これに対し、家事事件手続法では、審判、調停については、申立書の写しの送付(場合によっては審判、調停が申し立てられたことの通知)がされることとなっていますが、送達ではないため、厳格な手続によらなくてもよいこととなっています。

なお、家事事件手続法においても、送達の規定は準用されているのですが、実際には送達を行う条文はなく、裁判所の裁量に委ねられています(家事事件手続規則には、一部定めがあります。)。

つまり、裁判所の裁量で、審判申立から審判が出て審判書まで、全て相手方に送達せず手続を進めることも可能ということです。

送付の場合には、厳格な手続によらず普通郵便で送ることもできるため、裁判所により本人が受け取ったことの確認が取れなくても、手続が終了することとなります。

立法者意思としては、柔軟に裁判所が判断するということなのかもしれませんし、わざわざ家事事件手続法で「手続代理人」というように、民事訴訟との違いを際立たせたかったのかもしれません。

しかし、送達しないで手続が進むというのは、弁護士の視点から見て疑問です。

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