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相続放棄の熟慮期間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月5日

1 相続放棄とは

相続放棄とは、法律で定められた期間内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出することによって、相続人の財産に関する権利や義務を一切承継しないこととする制度です。

原則として相続人は、相続放棄や限定承認をしない限り、被相続人(故人)の一切の財産に関する権利や義務を承継します。

例えば、被相続人が生前に多額の借金していたような場合には、相続により、相続人が多額の負債を抱えることになってしまうことがあります。

これを避けるために、相続放棄を選択される方も少なくありません。

また、家の後継ぎとなる特定の相続人に相続財産を集中させたいなどの目的で、一部の相続人が相続を望まないこともあり、そのような場合にも相続放棄が行われます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

2 熟慮期間は原則3か月

法律上、相続するか否かを決めるための期間が決まっており(この期間を「熟慮期間」といいます。)、この熟慮期間を過ぎると相続放棄をすることができなくなります。

熟慮期間は、①被相続人が亡くなったことを知り、②これによって自分が相続人であると知ったときから3か月とされています。

この間に相続人は相続財産の調査などを行い、相続放棄の必要がある場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。

3 熟慮期間の伸長

相続財産の調査が難航するなどの事情がある場合には、熟慮期間の延長を求めることができます(これを「熟慮期間の伸長」といいます。)。

熟慮期間を延長してもらうためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

何も手続きをせずに熟慮期間が経過すれば、相続人は自動的に相続を承認したものとみなされますので、注意が必要です。

4 熟慮期間中の注意点

いったん相続の承認や放棄を行うと、熟慮期間中であっても撤回することはできないので、慎重に判断する必要があります。

また、相続するつもりがなくても、相続財産を処分等した場合には、相続を承認したものとみなされるおそれがあるので注意が必要です。

5 相続放棄についてお早めにご相談ください

相続放棄に関しては、限られた時間内に必要な調査をして、相続するか否かの判断をしなければなりませんので、相続関係を得意とする弁護士にお早めにご相談されることをおすすめいたします。

名古屋で相続放棄やその熟慮期間に関してお悩みの際は、弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

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相続は慎重に

弁護士が丁寧に相談にのらせていただきます

相続は,プラスの財産についても,マイナスの財産についても行われますので,相続によって多額の負債を負うということもあり得ます。

そういった債務を負いたくないという場合や,特定の相続人に相続財産を集中させたい場合などには,相続放棄を行うことがあります。

相続した方がよいのか否かの判断をするためには,相続に関する知識も必要となりますので,弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人心では,こうした相続放棄に関する弁護士へのご相談に関しても,相続に詳しい弁護士が承っておりますので,お気軽にご相談ください。

利便性のよい立地に弁護士法人心の事務所を設けています

身近な方が亡くなった場合,何かとすべきことが生じ忙しくなりますので,弁護士に相談する時間がなかなかとれないということもあるかと思います。

なかなか弁護士への相談の時間がとれないという場合でも,ご予約をいただければ夜間・土日祝などご都合のよろしい日時の弁護士へのご相談にも対応させていただけますので,時間を理由に弁護士への相談を迷っている方もご安心ください。

当法人は名古屋駅から近いところに事務所がありますので,お車を運転されない方でも安心して弁護士へのご相談のためご来所いただけます。

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