リボ払いの恐怖

債務整理の相談をしていると、「支払が厳しくて、カードをリボ払いしていた。そうしたら、気付いた時には返済ができないほど借金が膨らんでいたため、債務整理をしたい。」というような方が非常に多くいらっしゃいます。

リボ払いとは、月々の返済金額を一定の金額に固定して、毎月その金額を返済していくような支払方法をいいます。一定の金額に固定されると、大きな買い物をした場合でも返済金額が少ないため、生活が安定すると思ってリボ払いにされる方もいらっしゃるのですが、実際は借金がどんどん膨れ上がっていくだけの状態になってしまうことが多いです。

具体的に言うと、例えば、生活費として5万円をカード決済したとして、リボ払いで毎月の返済金額を1万円に設定したとします。すると、毎月の返済額は1万円で済みますが、残りの4万円は借金として残ります。そして、次の月もまた生活費で5万円カード決済をしたとすると、借金の残額が9万円となり、1万円返済しても借金が8万円残ることになります。このように、継続的にカードの利用を続けながらリボ払いにした場合、毎月ちゃんと返済できていたとしても借金の金額がどんどん膨らんでいくのです。さらに、今の例ではわかりやすくするために省略しましたが、当然借金には利息や手数料がかかりますから、1万円返済しても借金の金額は利息や手数料を引いた金額分しか減りません。つまり、思っている以上に借金の金額が増えるペースが速いのです。

リボ払いは、1回限りの大きな買い物をした場合に、分割払いをする方法としては便利な側面もあるかもしれませんが、借金を大きく増やしてしまうきっかけになってしまうケースを多く見てきました。

借金の支払が多く、リボ払いをしようか迷っているという方は、リボ払いにする前に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。借金の金額が少なければ、債務整理の選択肢も広がりますので、早めに手を打った方がよい場合もあります。また、すでにリボ払いをしていて、完済の目途が立たないという方も、弁護士に相談してみることをお勧めします。

債権者集会における各裁判所の違い

前回の続きで、各地方裁判所ごとの債権者集会における質問内容についての違いについて、お話しします。

名古屋地方裁判所や津地方裁判所では、免責に関する質問として、例えば、自己破産に至った経緯はどのようなものか、自己破産をすることについてどのように考えているか、二度と自己破産をしないようにどのようなことに気をつけて生活しているか、などの質問がなされることが多いです(事案によっては、裁判官から質問がなされることもなく、二度と破産をしないように気を付けてください、という注意のみで終わることもあります。)。これらの質問に対して真摯に答えれば、その場で免責許可決定が出され、数分で債権者集会は終わることが通常です。

しかし、岐阜地方裁判所本庁では、自己破産に至った経緯について、浪費やギャンブル、投資などがある場合、それらにのめり込んでしまった原因は何か、なぜ途中でやめられなかったのか、また同じような失敗を繰り返さないために実践していることは何かなど、かなり細かく、厳しく追及されることがあります。そして、回答の内容を踏まえて、免責許可するか後日決定するものとして、債権者集会が終わることもあります。

個人的な感想ですが、岐阜地裁の裁判官は、債権者集会における質問を通して、しっかりと自己破産に至ってしまったことを反省させ、二度と同じ過ちを繰り返さないようにしようという意識が強いのかな、と感じました。
たまたま厳し目の裁判官に当たっただけなのか、事案の性質的に免責を許可すべきか微妙な案件だったからなのか、真相は分かりませんが、岐阜地裁の本庁はそのような傾向が強いように感じました。

破産管財事件における債権者集会

私は普段、名古屋駅近くの事務所で執務しておりますが、岐阜県や三重県にも出張で相談に出向くこともありますし、職場が名古屋市内にあるため、岐阜県や三重県にお住まいの方が名古屋駅の事務所まで相談に来られることもあります。

そして、自己破産や個人再生は、原則として申立を行う方の住所を管轄する裁判所に申立てをしなければなりませんから、名古屋地方裁判所だけでなく、岐阜地方裁判所、津地方裁判所へも自己破産や個人再生の申立てをすることがあります。

手続きの流れ自体は法律に従って進められますので、裁判所ごとの運用が異なることはありませんが。自己破産の中でも破産管財事件において開かれる債権者集会という期日について、裁判所(もしかしたら裁判官かもしれませんが。)ごとに傾向が違うような気がしてきています。

そもそも、債権者集会では、破産管財人として裁判所から選任された弁護士から、破産者の財産調査、財産の換価、債権者への配当に関する報告がなされ、その後裁判官から破産者に対して免責に関する質問がなされます。
このような流れについては裁判所ごとに運用が異なるということはありませんが、免責に関する質問について違いがあるように感じています。
次のブログで具体的に書いていきます。

またもや…

こんにちは。弁護士の松岡です。

あっという間に梅雨が明け、真夏になってしまいました。名古屋では6月なのに30度を超える暑さが連日続いております。節電も呼びかけられてはいますが、温度管理と水分補給は十分に行っていただき、皆様熱中症にはお気を付けください。

さて、前回のブログで破産管財事件の非招集型についてお話しし、今回はその続きをと思っておりましたが、またもや破産をした方の情報をネット上の地図に張り付けてアップしているサイトが登場しましたので、ブログを更新いたしました。

みたところ、2009年~2019年までの破産者の情報を掲載しているようです。また、情報の削除を求める場合には6万円又は12万円分のビットコインを支払うよう要求しており、悪質といえます。

以前登場した破産者マップと同様、いずれかの時期にはこのサイトも閉鎖に追い込まれるとは思いますが、破産をしたという情報はむやみに他人に知られたくない情報であることは間違いなく、自己破産をして人生をやり直そうと思っている方にとって不安材料にしかなりません。個人情報保護の観点からも許されるものではないと思いますので、一刻も早く消えてもらいたいものです。

 

債権者集会非招集型手続きについて①

弁護士の松岡です。

自己破産手続のうち、破産管財人が裁判所から選任される破産管財事件では、裁判所に裁判官、破産管財人、弁護士が代理人となって申立てをした場合には申立代理人弁護士、破産者、債権者(金融機関のみの場合、債権者はほぼ誰も来ませんが。)が集まり、債権者集会という期日が開かれます。

債権者集会では、破産管財人から、破産者の財産調査の結果や、財産の換価・配当手続に関する報告、破産者に免責を認めるべきか否かに関する報告等がなされたり、裁判官から破産者に対して質問や二度と破産しないようにといった注意喚起(お説教?)があります。

しかし、最近、名古屋地方裁判所を含む各地の裁判所で、債権者集会を招集することなく手続きを進める非招集型の手続きが行われるようになりました。

非招集型のメリットは、債権者集会の場に行く必要がないという点が挙げられます。債権者集会は、平日の日中に行われますので、場合によっては仕事を休んで参加しなければならないこともありますが、非招集型であればそのような負担がなくなります。

他方で、非招集型の場合、免責許可決定が出るまでの期間が1~2か月ほど遅くなる点、官報に掲載される回数が1回増えるため官報公告費が4816円高くなる点がデメリットとして挙げられます。

個人的には、免責許可決定が出るまでの期間が長くなったとしても、債権者集会に出席する負担がなくなるのであれば、そちらの方がよいのではないかと思います。また、官報公告費についても、債権者集会が開催された場合の弁護士の出廷費用の方が一般的には高額ですので、一概にデメリットとも言えないように思います。

次回は、どのような場合に非招集型になるのかをご紹介できればと思います。

債務整理と個人からの借金

今年のゴールデンウィークは、最大10連休という方もいるようで、久しぶりの外出制限のないゴールデンウィークということで各地で多くの人出が見られたというニュースを見ました。確かに、ゴールデンウィーク中に名古屋駅を通ると、大きなキャリーバックを持った方も多くいらっしゃいました。みなさんはどのように過ごされましたでしょうか。

債務整理をお考えの方の中には、親、兄弟姉妹、友人、勤務先の同僚など、個人の方からも借金をしている方もいらっしゃいます。そのような場合に債務整理をすると、どのような影響があるのでしょうか。

⑴自己破産・個人再生の場合

自己破産や個人再生といった裁判所の手続きでは、債権者平等の原則を守らなければなりません。債権者平等の原則とは、言葉の通りすべての債権者を平等に取り扱わなければならないということです。

したがって、銀行や消費者金融、カード会社等の金融機関には返済をしない一方で、個人からの借金だけは返済するという行為は、債権者間に不平等が生じてしまうため、許されないことになります。個人から借入れがある方が、自己破産や個人再生をする場合には、個人に対しても返済をしてはならないという点にご注意ください。

⑵任意整理の場合

任意整理では、任意整理の対象とする債権者と、対象にしない債権者を選択できますから、金融機関を任意整理の対象として、個人の債権者はその対象にしないことができます。

したがって、任意整理によって金融機関への返済金額を減らしてもらったり、利息を免除してもらいながら、個人への返済を続けることも可能です。

個人からも借金をしている場合、その個人との関係性から、その人には返済を続けたいとお考えの方は多いと思います。そのような方は、弁護士に相談し、任意整理を検討されてはいかがでしょうか。

 

 

債務整理をすると引っ越しできないのか?

これから3回目のワクチン接種に行ってきます。副反応によって仕事に穴をあけるのが怖いので、毎回金曜日か土曜日に打つようにしています。今までは副反応で翌日に多少熱が出たくらいで、そこまでひどくはなかったのですが、今回はどうでしょうか。

さて、4月に入り新年度を迎えました。3月終盤には就職や入学等のためか、引越しをされている様子をよく見かけました。

債務整理をした方も、様々な理由で引っ越しが必要になることもあると思いますが、債務整理をしたことがあるという点は引っ越しに影響があるのでしょうか。

不動産の賃貸借契約をする場合に、家賃の不払いに備えて信販系の会社を保証会社として立てなければ賃貸借契約を結んでくれないところがあります。そのような場合、保証会社となる信販会社が信用情報を確認することになりますので、過去に債務整理をしていたという点から賃貸借契約を断られてしまう可能性があります。

他方で、保証会社を立てる必要がない場合には、信用情報による審査もありませんので、過去に債務整理をしていたという点がネックになることはないと思われます。

したがって、過去に債務整理をした方は、賃借する物件を探す際に多少選択肢が狭まってしまう可能性はありますが、賃貸借契約を結ぶことが一切できず引っ越しができないということはなさそうですので、ご安心ください。

債務整理に関するご相談は、ぜひ弁護士法人心へお問合せください。

自己破産における車の取り扱い

自己破産をする場合に、持っている車がどのような取り扱いを受けるか不安に思われる方は多いと思います。そこで、自己破産における車の取り扱いについてお話しします。

①ローンの残っている車

車のローンを組んだ際、ローンを支払い終えるまで車の所有権をローン会社やディーラーに残しておく「所有権留保」という条項が契約内容に含まれていることがあります。その場合、ローンの残った状態で自己破産をすると、車がローン会社等によって引き揚げられてしまい、手元に残すことができません。

その場合、例えば親族等から援助を受けて、自己破産をする前にローンを完済してしまえば、ローン会社等に引き揚げられることはなくなります(ただし、下記②によって処分される可能性はありますので、注意が必要です。)。

他方で、銀行系の車のローンですと、所有権留保が付いていない場合もありますので、引き揚げられずに済む場合もあります。

②ローンの残っていない車

ローンの残っていない車であっても、名古屋地裁の運用では、時価額が20万円を超えるものは、処分されてしまい、債権者への配当に回ります。他方で、20万円を下回るものについては、手元に残すことが可能です。

なお、名古屋地裁では、初年度登録から7年以上経過していて、かつ新車価格が300万円以下の国産車であれば、原則として時価額をゼロと評価する運用となっていますので、手元に残すことができます。

裁判所の運用は、各地の裁判所によって異なることがありますし、変更になる可能性もありますので、気になる方は弁護士にご相談ください。

名古屋で自己破産のご相談をお考えの方はこちらをご覧ください。

一度自己破産をしたことがある方は、自己破産できないのか?

弁護士の松岡です。

新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が急激に広がっています。私の依頼者様の中にも、コロナにかかったり濃厚接触者になってしまい仕事に行けなくなってしまったと連絡をくださる方も出てきており、感染拡大を実感しています。より一層、毎日の検温、手指の消毒、換気を徹底していきたいと思います。

さて、今回は、過去に自己破産をしたことがあるけど、自己破産をすることはできるのか?という点についてお話しします。

過去に自己破産をしたことがある場合、過去の破産の際に裁判所から「今後借金をしないように注意して生活していくように」と指導されたかと思います。しかし、それにもかかわらず、再び破産をしなければならないほど借金を増やしてしまったのですから、自己破産ができるのか不安に思われる方もいらっしゃると思います。

法律上は、7年以内に自己破産をしたという場合には、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性が高いです。

他方で、それよりも以前に自己破産をしたという場合であれば、再び自己破産をすることも可能です。ただし、2回目の自己破産となると、裁判所も免責を許可すべきかを慎重に判断する必要がありますので、破産管財事件になる可能性があります。他方で、1度目の自己破産からかなりの期間が経過していたり、1度目の破産が例えば親の借金の保証人になっていたことが原因である(つまり、自分が作った借金ではない場合)など、事情によっては同時廃止事件になる場合もあり得ます。

過去に自己破産をしたことがあるという方でも、自己破産についてのご相談はお受けできますので、お気軽にご相談ください。

債務整理と携帯電話②(キャリア決済について)

前回、債務整理をした場合の携帯電話の利用についてお話ししましたが、今回はそれと関連した話をさせていただこうと思います。

携帯会社がキャリア決済というサービスを行っています。キャリア決済とは、お店で商品を購入する際に携帯電話会社のID等を利用して決済し、代金は携帯電話料金と一緒に後払いにすることができるサービスです(d払いやauペイなど)。

これらはキャッシュレス時代に合った便利なサービスですが、後払いの性質を持ちますので、借金の一部であることに変わりはありません。

したがって、自己破産や個人再生といった裁判所を通じた手続きをする際には、借金を作る行為は一切禁止されていますので、キャリア決済をすることも基本的にはNGとなります。

キャリア決済はほとんどが一括払いですので、あまり借金という認識がなく使い続けてしまう方もいらっしゃるのですが、これから自己破産や個人再生をお考えの方は、キャリア決済をしないようご注意ください。

なお、任意整理の場合には、このような制限はありませんので、使い続けていただいて差し支えないのですが、使いすぎて返済が回らなくなってしまうと任意整理をした債権者から一括払いを求められることもありますので、計画的にご利用されるべきでしょう。

 

債務整理と携帯電話①(強制解約・新規購入の可否)

債務整理をすると、携帯電話は使えなくなるのか?といったご質問をよくいただきます。ここでは、債務整理と携帯電話への影響についてまとめます。

①携帯料金の割賦払いが残っている場合、強制解約となるか?

任意整理であれば、携帯会社をその対象から除外し、携帯料金を支払い続けることができれば、強制解約となることもなく携帯電話を利用し続けることができます。

他方で、自己破産や個人再生の場合、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため、原則としては携帯電話会社も債権者として取り扱わなければならず、強制解約とならざるを得ません。もっとも、携帯電話は現代においては生活必需品と言えるものであること、携帯電話が強制解約になってしまうと連絡手段がなくなり、手続きの円滑な進行に支障が出ることから、事実上携帯電話の割賦払いを続けることを認める運用をとる裁判所もあるようです。詳しくは弁護士にご相談ください。

②債務整理後の携帯電話は購入できるか?

債務整理をすると、信用情報センターという機関に情報が登録されます。そうすると、携帯電話の機種変更に伴い、新しい機種を購入しようとする際、分割払いの審査が通らないことがあります。もっとも、その場合でも、分割払いでの購入ができないだけで、一括での購入であれば可能ですので、一切機種変更ができないわけではありません。

亡くなった方の借金について(債務整理の手続き)

前回は、亡くなった方の借金について、相続放棄の手続きをとることで引き継がなくても済む可能性についてお話ししました。

しかし、相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申出をしなければならず、親族が亡くなったバタバタで3か月の期間を過ぎてしまう方もいらっしゃいます(中には、相続放棄という手続き自体を知らず、プラスの財産もないから引き継ぐものもないと考えてそのまま放置してしまう方もいらっしゃいます。)。

そのような場合、亡くなった方の借金も自らの借金として支払い義務を負うことになります。厳しいようですが、亡くなった方の借金だから、プラスの財産は何も受け取っていないから、あるいは亡くなった方とは疎遠だったから、といった事情は考慮されません。

金額が少なく一括で支払うことができる場合、分割であれば支払うことができる場合には、そのまま支払っていくことになると思いますが、金額が大きく返済が難しい場合には、個人再生や自己破産という手続きを取らなければ、支払い義務を減額、免除をしてもらうことができません。

個人再生や自己破産については、裁判所の手続きで収入関係の資料や不動産、自動車、保険等の財産に関する資料など様々な資料の提出を求められますが、他方で相続放棄の手続きは戸籍等役所で取りそろえる資料のみで基本的には足りますので、自己破産や個人再生よりも労力はかかりません。

亡くなった方に借金があることが判明したら、早めに弁護士に相談された方がよいでしょう。

亡くなった方の借金について(相続放棄の手続き)

親族が亡くなったが、その債権者から請求書が届いたとしてご相談に来られることがあります。このような場合、どのように対応したらよいでしょうか。

①亡くなった当初から借金があることを知っていた場合

この場合、その方が亡くなったことを知ってから3か月以内に「相続放棄」という手続きをとると、亡くなった方のマイナスの財産(借金)を引き継がなくてもすみます。もっとも、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継ぐことができませんので、相続したい財産がある場合には慎重に検討した方がよいでしょう。なお、プラスの財産の範囲内でのみ負債も引き継ぐという「限定承認」という手続きもあります。

②亡くなった後に借金があることを知った場合

亡くなってから3か月以内に債権者から請求書が届いた場合、①と同様に相続放棄の手続きをとることを検討した方がよいでしょう。

他方で、亡くなってから3か月以上経過した後に債権者から請求書が届いたことで初めて借金があったことを知った場合、原則としては相続放棄をすることはできません。もっとも、相続により財産を取得しておらず、請求書が届いて初めて借金の存在を認識した場合には、その時から3か月以内であれば相続放棄をすることができる可能性があります。

亡くなった方の借金についてお困りの場合には、まずは相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。

破産者情報を掲載するインターネットサイト

15日の新聞の一面に破産者情報を掲載するインターネットサイトについての記事が載っていました。

以前ブログでも書きましたが、また新しいサイトが登場してしまっているようです。

こういったサイトが登場するたびに弁護士会等が動いて閉鎖されているのですが、破産・再生を行った方、これから破産・再生を行う方が安心して手続に進めるように、このようなサイトが登場しないことを祈るばかりです。

弁護士と司法書士の違い

債務整理の相談をしようとするとき、弁護士と司法書士のどちらに相談すべきか悩まれる方もいるかと思いますが、弁護士と司法書士の違いについてお話ししようと思います。

まず、司法書士は、債務額が140万円を超える場合には和解の代理人となることはできないとされていますから、借金額が140万円を超える場合は任意整理の代理人となることができません。

また、司法書士は、自己破産や個人再生の書類の作成をすることはできますが、代理人となることはできませんので、裁判所や破産管財人、個人再生委員との間のやり取りについて間に入ることはできません。したがって、裁判所等とのやり取りは、自身で行う必要があります。さらに、司法書士による自己破産、個人再生の申立ての場合、破産管財人や個人再生委員が選任される可能性もあります。

他方で、弁護士は債務額による制限はないため、借金の額が幾らのものであっても任意整理の代理人となることが可能です。また、弁護士は自己破産や個人再生の手続きにおいても代理人として裁判所等とのやり取りの間に入ることができます。

弁護士と司法書士にはこのような違いがあります。借金の金額が大きい場合や自己破産、個人再生の手続きにおいて裁判所とのやり取りに不安がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

夫婦別姓に関する最高裁判決

名古屋では暑い時期が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

婚姻する夫婦が同姓でなければならないとする民法750条、戸籍法74条1号の規定について、憲法13条、24条が定める個人の尊厳、婚姻の自由に反するかが争われていましたが、先月23日、最高裁判所はこれらの規定は憲法に反するものではないと判断しました。

平成27年にも同様の点が争われ、そこでも最高裁判所は憲法に違反しないという判決を下しました。近年の社会情勢や国民の意識の変化を踏まえて、この判断が変わるかどうかが注目されていましたが、今回も違憲ではないという判断がなされました。

また、今回でも最高裁は、平成27年の判決と同様、夫婦同姓制度の在り方については「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と判断しました。

近年では、様々な価値観を認めるべきであるという風潮に変わってきており、様々な自治体でパートナー制度が認められるなど、夫婦のあり方についても多様性が認められるようになってきているため、夫婦同姓を強制留守規定は違憲であるという判断が出される可能性もあるのではと期待していましたが、そうはなりませんでした。

国会での議論が進んでいくことに期待したいところです。

クレジットカードの現金化に注意

今回は、債務整理をするにあたって、たびたび問題となるクレジットカードの現金化についてお話しします。

借金が膨らみ、毎月の返済に追われるようになると、借金をして他の借金の返済に回すことをくりかえして、雪だるま式に借金の金額が増えてしまうことがあります。そして、借金の返済をするために、クレジットカードのショッピング枠を現金化してしまう方もいらっしゃいます。

しかし、クレジットカードの現金化には大きな問題があります。

クレジットカードの現金化は、実際にショッピング枠で物を買って、その物を売却することで現金を得る方法と、クレジットカード枠の現金化を行う業者に依頼する方法に分かれます。

これらの方法は、違法かと言われるとグレーなところですが、通常クレジットカード会社ごとに定められている利用規約に違反していることが多いですので、クレジットカード会社に発覚した場合には、カードの利用停止や、一括払いの請求を受ける可能性もあります。

また、クレジットカードの現金化をした場合、例えば10万円のクレジットカード枠を使っても得られる現金は9万5千円になることもあります。そうすると、一時的には現金を得ることはできるかもしれませんが、借金の金額としては増えていく一方ですので、借金問題を根本的に解決することにはつながりません。さらに、クレジットカードの現金化をすると、自己破産の際の免責不許可事由である「不当な債務負担行為」に該当する可能性も否定できません。

このように、クレジットカード枠の現金化は問題のある行為ですので、借金問題で困ったら、クレジットカードの現金化に手を出す前に弁護士にご相談ください。

名古屋で債務整理をお考えの方はこちら

給料ファクタリングにご注意

ゴールデンウィーク明けの5月7日に当法人の大阪法律事務所がオープンしました。

関西方面では京都に続いて2か所目の事務所になります。これからも多くの方々のお役に立てればと思います。

さて、債務整理の相談を受けた時に、給料ファクタリングを利用していた、利用しているという方と出会うことがあります。給料ファクタリングとは、次の給料をファクタリング業者に売却し、手数料を引いた分の現金を手に入れる手法をいいます。たとえば、次の給料20万円をファクタリング業者に15万円で売却することで、次の給料が受け取れない代わりに15万円の現金を手に入れることになります。

ファクタリング業者は手数料の名目で5万円の利益を得ることになりますが、次の給料が支給されるまでの1か月の間に5万円の利息を払っているのと実質的には同じであり、闇金レベルの暴利であるといえますし、貸金業法の登録をしていないことも多く、逮捕されている業者もいるほどです。

警視庁も違法なファクタリング業者を利用しないよう注意を呼び掛けていますので、絶対に利用しないようにしてください。https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/yamikin/kyuyofakuta.html

借金の支払に困ったら、給料ファクタリングなどの違法な貸し付けに手を出す前に、弁護士にご相談ください。

債務整理をしても車は残したい。②

前回に引き続き、債務整理をしても車を残すことができるのかについてご説明します。

今回は、自動車ローンの残っていない車についてお話していきます。

⑴任意整理の場合

任意整理では、和解した通りの分割払いさえできていれば基本的には財産への影響はありませんので、車を残すことは可能です。

⑵個人再生の場合

個人再生では、自動車ローンの残っていない車については、その時価額が清算価値(全財産)に含まれますが、法律に従って減額された後の借金を返済することができれば車を残すことが可能です。

なお、車の価値は、中古車屋や査定協会で査定をしてもらって把握することが多いです。また、名古屋地裁の運用では、①初年度登録から7年以上経過している、②新車価格が300万円以下の国産車であれば、車の価値はゼロと評価されます。

⑶自己破産の場合

自己破産では、20万円以上の価値のある車は原則として換価され、債権者への配当に回ります。20万円以上の価値のある車でも、それを残さなければならない必要性を説明することで残すことができる可能性もゼロではありませんが、ハードルはなかなか高いと考えた方がよいでしょう。

なお、ここでも車の価値については、①初年度登録から7年以上経過している、②新車価格が300万円以下の国産車であれば、車の価値はゼロと評価されます。

債務整理をしたいが車は残したい。

債務整理を検討している方の中には、通勤などで使うためどうしても車は残したいというご意向の方は多いです。債務整理をしても車は残すことはができるのでしょうか。

今回は自動車ローンの残っている車についてご説明します。

①自己破産、個人再生をする場合

自己破産や個人再生をする場合、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則がありますから、車のローンだけ支払を続け、その他の借金の支払いをしないということはできません。したがって、すべての借金について支払いをしてはいけないことになります。

また、車のローンを組む際、契約内容として「所有権留保」という条項が付けられることが一般的です。所有権留保とは、簡単に言えばローンを払いきるまでは車の所有権をローン会社や自動車屋に残しておいて、ローンを完済したら車の所有権を移転してあげますよ、という内容です。つまり、ローンを完済しきるまではあくまで他人所有の車を使わせてもらっているだけにすぎないのです。

そして、自己破産や個人再生をすることになり、車のローンも含めて返済をしてはならないとすると、車のローン会社としてはその車を使わせ続ける理由はなくなりますので車が引き揚げられてしまいます。

もっとも、銀行の車のローンなどは所有権留保の条項が付いていないこともありますし、所有権留保の条項が付いていても車の価値があまりにも低く回収するだけの価値がないとローン会社が判断した場合には、引き揚げられないこともあります。

②任意整理の場合

任意整理では、自己破産や個人再生と異なり、どの債権者を任意整理の対象とするかを選ぶことができます。したがって、車のローンについては任意整理の対象とせずに今まで通り支払いを続けることができれば、車を残すことが可能です。

詳しくは債務整理案件を多く扱っている弁護士にご相談ください。

次回は自動車ローンの残っていない車についてご説明したいと思います。