定期金賠償を認めた最高裁判例

最近,名古屋でも新型コロナウイルスの感染者が日に日に増えてきています。緊急事態宣言前後から手指の消毒,マスクの着用,換気等コロナ対策は徹底しておりますが,今一度気を引き締めて対策をしていこうと思います。

さて,交通事故に関して重要な最高裁判例(令和2年7月9日判例)が出されました。

交通事故によって後遺障害が残った場合,その損害の中に「逸失利益」というものがあります。イメージとしては,事故に遭わず健康でいられたら100%の力で仕事をすることができたのに,後遺障害を負ってしまったために仕事をする能力が下がってしまい,本来得られたであろう収入が得られなくなったので,その差額を損害としてとらえるものです。

これまで,逸失利益は一時金賠償として他の慰謝料や休業損害等と一緒に一括で請求が認められてきましたが,一時金賠償での逸失利益では中間利息控除として将来にわたって発生するはずの利息分があらかじめ差し引かれてしまっていました。しかし,定期金賠償が認められると,被害者は加害者から毎月定額の支払いを受け続けることができ,中間利息控除はされませんので,一時金賠償よりも総額として多くの金額を獲得できます。

また,上記判例では,被害者が就労可能期間(現状は67歳までとされています。)よりも前に亡くなった場合であっても,定期金賠償は終了せず,就労可能期間まで定期金賠償は続くとの判断もされました。

今後の交通事故実務に大きく影響を与える画期的判断であると思います。

話は変わりますが,弁護士法人心千葉法律事務所ができました。千葉県内に2か所目の支店となります。

今後とも弁護士法人心をよろしくお願いいたします。