自己破産によくある誤解②

今回は,前回の続きで,弁護士に自己破産の相談をされる方の中でよくある誤解について説明します。

①自己破産をすると家族に迷惑がかかるの?

自己破産の相談をされる方の中には,配偶者や親,兄弟,子供への影響として,自分が自己破産をしたら家族に請求が行くのではないか,家族も信用情報に傷がついてしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいます。

家族が借金の(連帯)保証人等になっていない限り,借金の返済義務を負っているのは個人だけですから,自己破産をしたとしても家族がその支払い義務を負うことはありませんので,家族に請求が行ったり,信用情報に傷がつくということもありません。

②自己破産をすると,一生ローンを組めないの?

自己破産をすると,信用情報センター(CIC,JICC,全国銀行協会の3つがあります。)に自己破産をした旨の情報が載ります。

そして,その情報は5年~10年間載ってしまい,その期間はローンを組んだり,借入れやクレジットカードの発行も難しくなりますが,その期間が過ぎれば再びローンを組むこともできるようになります(なお,その時の収入,生活状況等によって審査が通らない場合はありますが)。

このように,自己破産について誤った認識を持たれている方は多く,その誤解によって自己破産の手続きを取ることを躊躇していたが,相談によって誤解が解けたため,安心して手続きに進むことができたという方は多くいらっしゃいます。

自己破産について悩まれている方は,弁護士にご相談ください。

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