借金の整理の方法

こんにちは。新元号「令和」が発表され,裁判所からの次回期日に関する書面も「令和元年○月○日」という記載がされるようになりました。いよいよ改元が間近に迫ってきたな,という印象です。

さて,元号も変わるタイミングで借金の整理をお考えの方もいらっしゃるかもしれません。そこで,借金の整理の方法についての大枠をお話したいと思います。

借金の整理の方法は,大きく分けて3つあります。①任意整理,②個人再生,③自己破産です。

①任意整理とは,貸金業者との間で任意の話し合いによって,借金の利息をカットしてもらったり長期間での分割弁済の合意をすることをいいます。借金の金額が多い場合には,月々の返済金額の大半が利息に充てられてしまい元本がほとんど減らない…といった事態に陥ってしまうことがあります。任意整理により,利息をカットしてもらうことができれば,完済までの道筋が見えてきますし月々の支払金額を減額できる場合もあります。

②個人再生とは,裁判所を通じた手続きによって,借金の金額を減らし,3年(場合によっては5年)で分割返済をすることをいいます。個人再生のメリットとしては,住宅資金特別条項を利用することで,住宅ローンの残っている住宅を残したまま手続きをすることができる可能性がある点です。破産の場合には,住宅ローンの残っている住宅は競売にかけられるなどしてしまいますので,住宅を残して借金の整理をしたい方は,個人再生を検討すべきでしょう。

③自己破産とは,裁判所を通じた手続きによって,借金をなくすことをいいます。借金がなくなる点でメリットも大きいのですが,破産が認められなくなってしまう事情(免責不許可事由)もありますので注意が必要です。この点については,いずれ詳しく取り上げたいと思います。

それぞれの手続きにおいて,メリット・デメリット,利用できる条件等が異なります。借金の整理をお考えの方は,弁護士にご相談ください。

債務整理の種類についてはこちらもご覧ください。