労働災害における休業補償

労働者が,業務を原因としてあるいは通勤によって傷害を負った場合,労災保険を利用することができます。

そして,その傷害の治療のために労働することができず,賃金を得ることができない場合,休業補償給付を請求することができます。休業補償給付では,平均賃金の60パーセントの金額を休業した日数分請求できます(なお,休業してから最初の3日間については請求できません。)。また,休業特別支給金として平均賃金の20パーセントの金額を休業した日数分請求できます。つまり,合計で平均賃金の80パーセントの金額を休業した日数分請求できることになります。

他方,自賠責保険に休業損害を請求した場合には,平均賃金の100パーセントの金額を休業した日数分請求できます。さらに,労災保険に対して休業特別支給金を請求することもできます。

通常,一つの事由について複数の保険から給付を受けることはできません。しかし,休業補償給付や休業損害は,仕事ができない間でも労働者が生活できるように給付されるものであるのに対して,休業特別支給金は,休業期間からの復帰を支援するという性格があり給付の目的が異なることから,重ねて請求できるのです。

ただし,休業した日の翌日から2年で時効にかかってしまいますので,請求するのであればお早めに。