心理的瑕疵について

今年は,梅雨の雨が長く続きましたが,8月に入り晴天が続き,道を歩いていても,どこかからドライヤーの風を吹き付けられているのではないかという,暑い日が続いております。

どうも,こういう暑い季節には,昔から,怪談話や心霊番組が流行るようです。

怖い話をきくと,ゾッとして少し暑さを忘れるということなのかもしれません。

基本的に,我々,弁護士の仕事は,法律という近代的合理性精神の結晶のようなものを取り扱う仕事ですから,怪談や心霊とは縁遠い仕事です。

例えば,相続の案件などで,亡き父が夢枕に現れてこのように述べたから,これを遺言として遺産分割をしてくれといった訴えは,裁判では到底認められません。

ただ,怪談話と法律との境界線上に位置づけられる話もあります。

例えば,不動産取引(売買も賃貸も両方を含みます。)における,心理的瑕疵に関する話です。

たしかに,心霊の存在が科学的に証明されているか否かという問題は別として,

「この部屋では,去年,入居者が自殺した。」,あるいは,「殺人事件があった。」などといわれると,

ちょっと,そういった場所に住みたいと思えないという気持ちがします。

純粋に,合理的に考えるのであれば,「心霊は科学的に証明されていないのであるから,その存在を前提にした言動や仮説は不合理であり,

仮に,自殺や殺人があった場所でも,遺体の撤去がなされ,清掃・洗浄・消毒がなされていれば,その他の不動産と何ら変わるところはない。」といった,割り切った態度をとることもできそうです。

しかし,少なくとも,私には,そこまできれいさっぱりと割り切ることはできません。

おそらく,大半の方が,頭で考えることと,感情のレベルで不快に感じることとに,一定の齟齬を抱えながら生きているはずです。

そのため,心霊がいるとかいないとか,そういう次元の話はさておくとして,

「普通,そんなことがあった部屋だと,通常は誰も好んで住みたがらないよね。」と思うような事情のある部屋は,

実際に,売買価格や賃料収入の減少が起こるわけです。

これが,いわゆる「心理的瑕疵」といわれるものです。

裁判例などでは,心理的瑕疵は,「単に買主において,その事由の存する家屋の居住を好まぬというだけでは足らず,さらに,進んで,それが,通常一般人において,その事由があれば住み心地の良さを欠くと感ずることに合理性があると判断される程度に至ったもの」と定義されています。

ここで,重要なのが「通常一般人」が基準の話だということです。

裁判所は,なにも自殺や殺人があった場所は心霊現象が起きる確率が高いから不動産価値を低く見積もろうといっているわけではありません。

裁判所が言っているのは,仮に,心霊を信じることが不合理であるとしても,多くの人がそのような不合理な感情を抱き行動をし,その結果,家賃の低下や不動産価値の減少が生じるのであれば,そのような人間の不合理さを前提に,自殺や殺人のあった不動産の価値を見積もるほうが合理的だという話です。

その考え方自体は妥当だと思いますが,「通常一般人」を基準に「住み心地の良さ」を欠くというのが,どのレベルのものなのかは,非常に判断の難しい問題です。

裁判例などをみていると,当該不動産の性格(戸建てなのか,土地なのか,マンションの一室なのか)や,心理的瑕疵が生じた態様(自殺か他殺かや,具体的にどのように亡くなったかなど),事件からどのくらいの年月が経過しているか,途中でその部屋に住んだ人がいるか否か,その後の近隣の風評などはどうなっているかなど様々な事情を考慮して,心理的瑕疵といえるか否かを判断しているようです。