台風

今年は、台風が例年よりも多いように思います。
普段は、人通りも多く賑やかな名古屋駅周辺ですが、今日は、多くの商店がシャッターをしめ、人通りもまばらでした。
テレビでニュースを見ていても、車がひっくり返るシーンなど報道されていました。
このような、激しい台風が来ると、自宅の植木や屋根の一部が飛んで行って、隣の家を傷つけてしまうなどのトラブルが起きることもあります。
自分の所有物によって、他の人の身体や所有物を傷つけた場合、台風のような自然災害が
原因で起きた出来事についてまで責任を問われることは
あるのでしょうか。
原則として、自然災害による損害は、加害者が存在しないものであり、法的な賠償責任をだれかが問われることはありません。
ただし、例えば、屋根の修繕を怠っていた結果、周りの家の屋根は無事だったのに、自分の家の屋根瓦だけが風で飛ばされて、近所の家屋を傷つけたというような場合には、民法717条の工作物責任を問われて損害賠償をしなければならない場合もありえます。
特に、相続財産として、人の住んでいない不動産を相続された方は気を付けていただいた方がよいかと思います。
相続財産の不動産を空き家のまま、適切な管理をせずにしていた場合には、今回のような台風で隣家に損害を生じさせた場合、相続人が工作物責任を問われるおそれもあります。
台風も怖いですが、台風から派生する近隣トラブルは、さらに怖いものですので、日ごろから所有不動産の管理は、もれなく、徹底しておくべきだと思います。