弁護士の専門家認定制度

いま,弁護士会のなかで,弁護士の専門家認定制度を作ろうという動きがあるようです。

お医者さんであれば,外科の先生,内科の先生,産婦人科の先生と,専門科が明確に書かれていて,お医者さんを選ぶときに便利な仕組みになっています。

「息子が急に熱を出したので診てください」といって,脳神経外科を訪問する人は,およそ考えられません。

しかし,弁護士の業界では,そもそも,どの弁護士がどの分野を得意としているか,力を入れているかが利用者に分かりづらいのが現状かと思います。

その点で,専門家認定制度というのは面白い試みだと思います。

他方で,認定基準や都市部と地方での弁護士の取り扱い分野の多様性の違い等から,本当に制度として機能するのかという疑問もだされています。

一度,弁護士を利用する側の立場の方にも,「~分野の専門家」というお墨付きが弁護士会から与えられている弁護士に対してどういう印象をもち,何を期待するのか,考えて,意見をきかせていただきたいなと思います。