消滅時効(民法改正後のルール)

1 消滅時効とは

消滅時効制度というのは、一定期間、権利を行使しないと、権利自体が消滅してしまうという制度です。

例えば、お金を貸していて、返済時期を過ぎても返済をしてもらわず、そのまま一定期間放置しておくと、時効になって、お金を返してもらう権利が消滅してしまいます。

なお、以前に、このブログで、犯罪の時効について書きましたが、そちらは刑事上の制度で、こちらは民事上の制度ですので、別物です。

参考:犯罪の時効

 

2 民法改正によって時効の期間が変わった

2020年に施行された改正民法では、時効も従来のルールから変更されています。

重要な変更点の1つとして、消滅時効の期間の変更があります。

⑴ 一般債権の消滅時効

従来、契約関係がある場合の権利については、原則として、権利を行使することができる時から10年で消滅するとされていました。

これについて、改正民法では、原則として、行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効消滅すると変更されました(民法166条)。

また、改正民法では、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、行使できることを知った時から5年、行使できる時から20年とされました(民法167条)。

⑵ 不法行為債権の消滅時効

当事者間に契約関係のない不法行為(交通事故などが典型です)に基づく損害賠償請求権の時効については、従来は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年とされていました。

これに対し、改正民法では、人の生命又は身体を害する不法行為については、損害及び加害者を知った時から5年、行使できる時から20年とされ(民法724条の2)、債権の場合と同じになりました。

なお、改正民法でも、人の生命又は身体を害さない不法行為の消滅時効期間については、従来と同じく、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年となっています。

3 時効に関するご相談

弁護士法人心では、時効の援用(時効の完成を債権者に主張すること)などのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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会社破産増加の兆し

最近、会社破産に関するご相談・ご依頼が増えてきています。

昨年は、企業倒産件数が57年ぶりの低水準というのが報道されていましたが。これはコロナ禍において融資をはじめとした各種支援がなされたからであり、経済情勢は依然厳しいものと考えられます。

コロナによる経済活動の停滞が長期化する中で、業種によっては、売上が落ち込んだままである一方で、戦争や円安によって原材料費が高騰しており、かなり厳しい状況であるのではないかと思います。

コロナ融資の返済開始も相まって。今後は、資金繰りが困難になる企業も増えてくる恐れがあり、冒頭のとおり、現に、会社破産に関する弁護士へのご相談・ご依頼も増えてきています。

弁護士法人心では、会社破産手続きのご依頼のほか、まだ破産すべきかどうか迷っている段階でのご相談も承っています。

借入金の返済ができない、仕入の代金が支払えない、従業員の給料が払えないなど、事業の継続が難しくなってきた場合には、弁護士にご相談ください。

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侮辱罪に関する刑法改正

1 そもそも侮辱罪とは?名誉毀損罪と何が違うのか?

刑法231条(侮辱罪)は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」としています。

「事実を適示しなくても」というのは、刑法230条1項(名誉毀損罪)の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」を受けて規定されているものです。

要するに、「公然と事実を摘示」した場合には名誉毀損罪、そうでない場合は侮辱罪という区分けがされているといえます。

例えば、「●●は××と不倫している」など具体的な事実を示した場合は、事実の摘示があったとして名誉毀損になり得るのに対し、「●●はバカだ」など単に評価を言っただけの場合には、事実の摘示には該当しませんので、名誉毀損にはなりませんが、侮辱にはなり得るといえます。

※ ●●や××は具体的な氏名

 

2 刑法改正による侮辱罪の法定刑の引上げ

今回の刑法改正では、侮辱罪の法定刑について、「拘留又は科料」を「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改めるとされています。

改正の理由としては、「近年における公然と人を侮辱する犯罪の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上げる必要がある。」とされており、最近、SNS等での誹謗中傷が社会問題となっていることが背景にあると考えられます。

参考リンク:衆議院・刑法等の一部を改正する法律案

なお、侮辱罪の法定刑引上げについては、表現の自由を脅かすのではないかということも議論になっており、日本弁護士連合会からも意見書が出されています。

この点について、衆議院において、施行後三年を経過したときに、表現の自由等の不当な制約になっていないかについて、外部有識者を交えて検証を行う等の附則が追加されました。

参考リンク:衆議院・刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案

「障害手当金」と「障害年金」の違い

1 障害手当金とは

病気やケガで仕事や日常生活に支障がある場合に、一定の条件を満たせば、障害年金を受け取ることができます。
障害年金には、重い方から順に、1級、2級、3級(※3級は障害厚生年金のみ)がありますが、初診日に厚生年金保険の加入者であれば、1~3級に該当しない場合であっても、障害手当金が受け取れる可能性があります。
例えば、視覚障害に関して、3級の認定基準では、「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とされているのに対し、障害手当金の認定基準では、「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」あるいは「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とされており、障害手当金の方が障害年金3級よりも軽い基準が設定されています。

2 障害手当金の対象となる方

障害手当金を受け取るためには、対象となる病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)において、厚生年金保険に加入していることが必要で、国民年金のみの方は対象とされていませんので、注意が必要です。

3 障害手当金は一時金

障害年金の場合は、認定期間中は毎年支給されるのに対して、障害手当金の場合は、一時金として支給されます。

4 ご不明な点は弁護士等にご相談ください

障害手当金・障害年金を受給するための条件や申請手続き等についてご不明な点がありましたら、詳しい弁護士等にご相談ください。
障害手当金・障害年金に関するご相談をお考えの方はこちら

名義預金と相続税

贈与税については、年間110万円の基礎控除があるため、毎年この範囲内で子どもなどに贈与されている方が結構います。

生前贈与をしておくことで、自分が死ぬときの遺産が少なくなるので、相続人が支払う相続税も少なくなるというわけです。

ただ、子どもに対して生前贈与をするつもりで、子の名義の預金口座にお金を入れている方がいますが、これには注意が必要です。

なぜなら、やり方によっては、自分が死亡した際に、税務署等に「子どもの名前を借りていたにすぎず、生前贈与は無かった」と判断されてしまい、子どもに、相続税、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税などの思わぬ税金が課されてしまうからです。

このような預金を「名義預金」といい、相続税の税務調査の際によく問題となります。

生前贈与として認められるかどうかについては、贈与契約書を作成していた、預金口座の開設を子どもが自分で行った、通帳や銀行印、キャッシュカード等を子どもが管理していた、預金を子どもが自分のために使用していた、子どもが贈与税の申告をしていたなどの事情があれば認められやすいといえますが、必ずしもこのような事情がすべて必要というわけではありません。

他方で、子どもが、預金をしてもらっていたこと自体やその金額を知らなかったような場合には、受贈者の受贈意思を欠きますので、生前贈与は認められません。

具体的な事情によっても変わってきますので、ご不安な方は、相続に詳しい弁護士・税理士等にご相談ください。

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確定申告のシーズン

今年も所得税の確定申告のシーズンになってきました。
確定申告というと、自営業者やフリーランスなど事業所得を受け取っている人がするイメージがありますが、他にも、不動産の家賃収入がある人や2000万円を超える収入のある給与所得者なども確定申告が必要となる場合があります。
確定申告が必要な場合には、3月15日までにしなければなりません。
毎年、確定申告の会場はとても混雑します。
確定申告は、e-taxによる電子申告も可能で、コロナウイルスの感染リスクを減らすためにもe-taxによる申告が推奨されています。
参考リンク:国税庁・所得税の確定申告書等を作成される方へ
名古屋駅近くのナナちゃんも電子申告を推進していました。

税理士法人心では、確定申告に関するご相談も承っています。
税理士法人心のホームページはこちら

犯罪の時効

何か犯罪行為をしたとしても、それについて一生処罰される可能性があるというものではなく、一定期間が経過すると処罰されなくなる「公訴時効」という制度があります。

「どうして犯罪行為について、時間が経過してしまえば許されるような制度があるのか?」と疑問に思われる方もいるかと思います。

この点について、法務省「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について」によると、

① 時の経過とともに、証拠が散逸してしまい、起訴して正しい裁判を行うことが困難になること

② 時の経過とともに、被害者を含め社会一般の処罰感情等が希薄化すること

③ 犯罪後、犯人が処罰されることなく日時が経過した場合には、そのような事実上の状態が継続していることを尊重すべきこと

ということが挙げられています。

ただ、これらは時代によって変わっていきます。

例えば、現在では、DNA鑑定技術が進歩していますので、長い年月が経過していても有効な証拠が出てくる可能性があります。

また、近年は、時の経過とともに社会一般の処罰感情等が希薄化するといえないような場合もあり、特に重大犯罪についてはその傾向があるように思われます。

このような時代の変化を踏まえて、法改正もなされており、2010年には、公訴時効の撤廃や期間の長期化がなされました。

公訴時効については、こちらの弁護士法人心のページでより詳しく解説しています。

住宅ローンを払えない状況も様々

失業や収入の減少によって、住宅ローンが払えなくなってしまうことがありますが、そのまま放置しておくと、住宅を失ってしまうことになりかねません。

対応方法を考える上で、現在、置かれている状況を把握することが大切です。

住宅ローンが払えないと一口にいっても、「住宅ローン以外の借金もあり、すべてを支払うのは困難」という場合もあれば、「借金は住宅ローンだけだけれども支払いが困難」という場合もあります。

また、「全く返済できない」場合もあれば、「毎月の返済額を減らしてもらえれば返済を続けられる」という場合もあります。

それぞれどのように対応すべきかは、専門的知識がないと難しい場合が多いので、住宅ローンにお困りの際は、借金問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

「住宅ローンを払えない場合の対応方法」についてはこちらもご覧ください。

相続放棄に関する勘違い

故人の借金が多い場合など、相続で受け継ぐ資産よりも負債の方が大きい場合の対応方法として「相続放棄」がありますが、これについて勘違いされている方が時々います。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。

他の相続人に「相続放棄する。」と伝えて相続放棄したつもりになっている方がいますが、これだけでは法律的に相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければならず、原則として、これを過ぎると相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

相続放棄でお困りの方は弁護士にご相談ください。

相続放棄でお困りの方はこちら

弁護士会

弁護士は、弁護士会に所属しています。
一般的に「弁護士会」と呼ばれるものには、全国的な組織の日弁連(日本弁護士連合会)と地域ごとの各弁護士会があります。
名古屋で弁護士をする場合には、地域ごとの弁護士会は「愛知県弁護士会」になります。

障害年金とは

1 障害年金とは

病気やケガで仕事や生活に支障がある方が条件を満たせば受け取れる公的年金として、障害年金があります。

2 障害年金を受けられる場合

障害年金を受給できるためには、原則として、①対象となる病気やケガについて初めて診断を受けた日(初診日)に国民年金や厚生年金・共済年金に加入していたこと、②保険料について一定以上の滞納がないこと、③障害の程度が基準を満たすこと、という3つの要件を満たす必要があります。

3 国民年金と厚生年金の違い

初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金のみが支払われるのに対し、厚生年金に加入していた場合には障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支払われます。
また、障害基礎年金は1級、2級のみであるのに対して、障害厚生年金には、1級、2級に加えて、これらよりも障害の程度が軽い場合の3級もあります。
さらに、厚生年金の場合には、3級には満たない場合でも、障害手当金という一時金が受け取れる場合があります。
このように初診日において、国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかによって、受け取れる年金が異なってきますので、まずはこの点について確認することが大切です。

4 障害年金についてご相談ください

弁護士法人心では、障害年金に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
障害年金についてご相談をお考えの方はこちら

弁護士による削除請求について

近年、事業者の方から多くなってきたご相談の一つとして、「虚偽のクチコミを消してほしい」というものがあります。

現在では、Googleのレビュー、楽天、Amazonなどのレビュー、転職サイトのクチコミなど、多くのサービスでレビューやクチコミの機能が用いられており、そこでの評価や記載内容が、集客や採用活動などに大きな影響を与えます。

これらのレビューやクチコミは、正当なものであれば、お店や商品・サービスなどを選ぶ上で参考になる情報ですが、中には、明らかに虚偽の内容を含むものや、ライバル会社による「なりすまし」などもあります。

そのようなレビュー・クチコミを放置しておくと、ずっと悪影響を受け続けることになりますので、削除請求をするというのも一つの方法です。

弁護士が対応する場合には、サイト管理者との間で削除してもらうように任意の交渉を行うほか、裁判所を通じた請求をすることもあります。

弁護士法人心では、一部の業種における削除請求を承っております。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

https://www.lawyers-kokoro.com/work/biz_sakujoseikyu/

相続税申告について税理士を選ぶ際の注意点

1 相続税に詳しいかどうか
相続税申告について税理士を選ぶ際に重要なことは、当然ですが、相続税に詳しい税理士を選ぶことです。
「税理士であれば相続税に詳しいのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、実際にはそうとも限りません。
税理士試験において、相続税は必須科目ではないため、相続税を勉強せずに税理士になる人も少なくありません。
また、実務についてからも、法人税や所得税をメインで扱っており、相続税は経験が少ないという税理士もいます。
相続税の申告においては、適切な特例を使うことができるかどうか等によって相続税額が変わってくることも少なくありません。
そのため、相続税に関する経験が豊富で実力のある税理士を選ぶことが重要です。

2 税理士費用
また、税理士を選ぶ際には、税理士費用も重要です。
相続税申告の税理士費用は、税理士事務所によって結構違います。
ホームページ等で費用を出している事務所もたくあんありますので、比較検討することが大切です。

3 税理士法人心での相続税申告
税理士法人心では、相続税の申告に注力して取り組んでいます。
相続税の申告が必要な際は、お気軽にご相談ください。
名古屋で相続税について税理士にご相談をお考えの方はこちら

大阪に法律事務所・税理士事務所を開設いたしました。

今月、大阪に、弁護士法人心と税理士法人心の事務所を開設いたしました。

全国で16か所目、関西では、今年2月にオープンした京都に続き、2か所目となります。

場所は、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分の場所にある大阪駅前第3ビルです。

これまでも、お電話等で大阪からご相談いただくことがありましたが、今後は、事務所にお越しいただいて、ご相談いただくことができます。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、相続、交通事故、債務整理、労災などの法律問題を取り扱っております。

また、税理士法人心 大阪税理士事務所では、相続税の生前対策、相続税申告などを取り扱っております。

電話相談やテレビ会議システムを用いたテレビ電話相談も承っています。

法律問題や税金問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所のサイトはこちら

税理士法人心 大阪税理士事務所のサイトはこちら

交通事故で弁護士に依頼する必要がある?

交通事故に関してご依頼をいただくことが多いというお話をすると、「交通事故では、保険会社が対応してくれるので、弁護士に依頼する必要があるのですか?」という質問をされることがよくあります。

確かに「示談代行まで対応します」等の自動車保険のテレビCMがよく流れていますので、保険会社が対応してくれるイメージをお持ちの方が多いのかと思います。

しかし、保険会社が示談代行をしてくれるのは、自分が加害者になってしまった場合です。

自分が被害者の場合には、基本的には、自分で示談交渉をしなければなりません。

被害者の場合、治療費、休業損害、慰謝料などの損害について賠償してもらうことになるのですが、その金額については一律の決まりはなく、交渉によって決まります。

そして、適切に示談交渉できるかどうかによって、受け取れる損害賠償金額が大きく変わってくることも少なくありません。

そのため、「弁護士に依頼して、示談交渉をしてもらおう」という方が多くいらっしゃるのです。

最近では、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていて、自己負担なく弁護士に依頼できる場合も多くあります。

交通事故に遭ってしまった場合には、弁護士に依頼することを検討されるとよいかと思います。

交通事故について詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士法人心テレビCM「債務整理篇」の完成

弁護士法人心では、東海エリアの各放送局と千葉テレビでテレビCMを放映しています。

これまでは、「研修篇」と「担当分野篇」を放映していたのですが、この度、新たに、「債務整理篇」を制作いたしました。

昨年から制作をしてきたものが先日完成しましたので、YouTubeにも公開しました。

弁護士法人心のテレビCM「債務整理篇」のYouTube動画はこちら

借金問題については、適切な専門家に相談できずに悩んでいる方が少なくありません。
返済ができない状況で放置しておくと、借金の金額が増えて、状況が悪化してしまうということになりかねません。

また、借金が原因で家族関係にも悪影響が出てしまうというケースもありますので、適切な対応をすることが大切です。

弁護士法人心では、状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理手法により、借金問題の解決をサポートさせていただいております。

借金でお悩みの際は、ご相談ください。

弁護士法人心の債務整理専用サイトはこちら

弁護士法人心横浜法律事務所

今月、弁護士法人心横浜法律事務所がオープンしました。
横浜駅から3分の場所にあります。
湯沢和紘弁護士が所長を務めます。

横浜法律事務所外観

東京にも事務所がありますので、これまでも神奈川県にお住まいの方からたくさんご相談をいただいていましたが、この度横浜に事務所を開設したことにより、より一層、神奈川にお住まいの方のお力になれればと考えております。
弁護士法人心横浜法律事務所のホームページはこちら

また、当法人では、電話やテレビ電話でのご相談にも対応させていただいております。
お仕事や家事で忙しく、なかなか法律事務所まで出かけて弁護士に相談する時間をとるのが難しいという方でも、電話相談・テレビ電話相談でしたらお気軽にご相談いただけるのではないかと思います。
また、最近は、コロナウイルスの感染を避けるために、できる限り外出を控えている方が多いかと思います。
電話相談であれば、家から出る必要がありませんので、コロナ禍の現状でも、ご相談いただきやすいかと思います。

法律における「時」と「とき」の違い

文章を書く際に、「時」と漢字で書くべきか、「とき」と平仮名で書くべきか迷うことはないでしょうか?
日本語で、「時」「とき」という場合、「夜遅く帰った時、家族はもう寝ていた」など「時点」を意味する場合と、「雨が降ったときは、遠足は中止になります」など「~の場合」という意味のことがあります。
この点について、法律では明確に使い分けられており、時点を意味をする場合には「時」、~の場合という意味の場合には「とき」が使われます。
例えば、民法97条1項では、「意思表示は、その通知が相手方に到達したからその効力を生ずる。」とされており、これは、意思表示が相手方に到達した「時点」を意味しています。
これに対し、民法95条1項では、「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」とされており、これは、錯誤が重要なものである「場合」を意味しています。
弁護士が文書を作成する際も、このような使い分けをすることが多いように思います。

六法全書

栄に新規事務所がオープン

松坂屋名古屋店の中に,弁護士法人心栄法律事務所と税理士法人心栄税理士事務所がオープンしました。

弁護士法人心・税理士法人心の本部がある名古屋駅周辺は,オフィスが多いビジネス街ですが,栄は,様々なお店がたくさんある繁華街で,いつもとても賑やかです。

お仕事帰りや買い物等と合わせてご相談にもお越しいただくことも可能かと思います。

事務所の場所は,松坂屋名古屋店の本館の7Fで催事場の近くです。

松坂屋名古屋店本館7Fのフロアマップはこちら

法律問題や税金問題に関するご相談をご希望の方は,お電話でご予約をいただければと思います。

弁護士法人心 栄法律事務所のホームページはこちら

税理士法人心 栄税理士事務所のホームページはこちら

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強制執行について

1 強制執行が必要となる場面

⑴ お金を返してもらえない場合にはどうする?

例えば,貸したお金を返してくれない人がいるとします。

督促しても返してくれない場合,どうすればよいのでしょうか?

日本では,債務者の家に立ち入って無理やりお金を持ってくるなどといった法律の手続きを踏まない実力行使(自力救済などと言われます。)は,認められていません。

債務者がお金を返してくれない場合には,基本的に,訴訟等の裁判所での手続きが必要となります。

⑵ 裁判してもお金を返してくれない場合には強制執行

それでは,訴訟をして勝訴判決を得たとします。

これで債務者がお金を返してくれればよいのですが,それでも返してもらえない場合があります。

そのような場合に,「強制執行」という方法をとることになります。

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2 強制執行とは

強制執行とは,裁判所を通じて債務者の財産を差し押さえて,お金に換え,債権者がそのお金の配当を受けるという手続きです。

強制執行をするためには、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促などの「債務名義」といわれる文書が必要です。

 

3 強制執行の種類

⑴ 金銭執行・非金銭執行

強制執行は,金銭執行と非金銭執行に分かれます。

⑵ 金銭執行

金銭執行とは,金銭の支払いを受けるための手続きです。

お金を返してもらえないといった場合には,金銭執行をすることになります。

金銭執行は,何に対して執行するかという観点から,不動産執行,船舶執行,動産執行,債権執行に分かれます。

債務者がお金を返してくれないから,債務者の土地や建物を差し押さえて競売にかけるというのは,不動産執行です。

債務者の給料を差し押さえるという場合もありますが,これは債権執行です。

なお,給料は民事執行法で差押禁止債権とされており,給料の4分の3(給料が33万円を超える場合には33万円)については差押えをすることができません。

⑶ 非金銭執行

非金銭執行は,金銭の支払いを目的としない執行手続きです。

例えば,アパートの大家さんが,賃貸借契約が終了した後も出ていってくれない人がいて困っていたとします。

大家さんは,出ていってくれない人を無理やり力で追い出すことは法律上認められておらず,このような場合には,建物明渡請求訴訟をして勝訴判決をとった上で,強制執行をすることになります。

このような場合には,お金の支払いではなく,建物の明渡しを目的としているので,非金銭執行になります。

 

4 強制執行の費用等

どのような手続きをとるかによって異なります。

また,裁判所によっても異なる場合があります。

以下は,名古屋地方裁判所における不動産競売の場合の費用です(※例外や変更の可能性もあります。)。

①申立手数料 4000円

②登録免許税

請求金額(1000円未満切捨て)×4/1000=登録免許税額(100円未満切捨て)

③予納金 原則70万円

また,弁護士に強制執行の申立てを依頼する場合には,弁護士報酬もかかります。

 

5 まとめ

以上,簡単に強制執行について見てきました。

債務者が自発的にお金を支払ってくれない場合,法律に基づいて債権を回収するためには,お金も時間もかかってしまうという場合が多くあります。

私も弁護士として債権回収のご相談を受けることがありますが,訴訟では勝てる見込みが大きくても,相手にめぼしい財産が無さそうな場合には,強制執行しても空ぶってしまい,費用も時間も無駄になってしまう可能性をお伝えしなければならないこともあります。

また,債権の金額が少額の場合には,債権を回収できたとしても,弁護士報酬が同等かそれ以上にかかってしまったら経済的には意味がないので,なかなか難しいところです。

参考リンク:裁判所・民事執行手続