相続放棄と葬儀費用

1 相続放棄をする場合に注意すべき単純承認

相続人が遺産を処分してしまうと,法律上,相続を単純承認したとみなされて,相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄ができないと,故人に借金などの負の財産がある場合に,それを引き継いでしまいます。
そのため,相続放棄を考えている場合には,遺産を処分することは避けなければなりません。
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2 葬儀費用

この単純承認との関係で,故人の財産から葬儀費用を支払った場合に,相続財産を処分したとして相続放棄ができなくなってしまうのかということが問題になります。
これについて,「相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらない」とした裁判例があります。

3 単純承認に該当するかの判断は慎重に

葬儀費用に限らず,単純承認にあたるか否かについては,裁判で争われることも少なくありません。
様々な事情を踏まえて判断しなければならないケースもありますので,お悩みの際は,弁護士にご相談ください。

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