2019年ゴールデンウィーク10連休と国民の祝日に関する法律(祝日法)

先日,2019年のゴールデンウィークは10連休になるとの報道がされていました。

新天皇の即位日の2019年5月1日を祝日とすると,国民の祝日に関する法律(祝日法)によって,4月30日と5月2日が休日になるのです。

ここで祝日法について少し見てみたいと思います(弁護士でもほとんど見ることのない法律です)。

まず,祝日法2条では「国民の祝日」として,昭和の日,憲法記念日,みどりの日,こどもの日などが定められております。

次に,祝日法3条3項は「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は,休日とする」としているため,5月1日が祝日になれば,5月1日と祝日の4月29日と5月3日に挟まれた,4月30日と5月2日が休日になります。

さらに,祝日法3条2項は,「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする。」としていますので,5月6日が休日になります(いわゆる振替え休日です)。

 

【5月1日が祝日になった場合の2019年のゴールデンウィーク】

4月27日 土曜日

4月28日 日曜日

4月29日 昭和の日

4月30日 休日←祝日法3条3項

5月1日 新天皇即位日

5月2日 休日←祝日法3条3項

5月3日 憲法記念日

5月4日 みどりの日

5月5日 こどもの日

5月6日 振替え休日←祝日法3条2項