相続に関する弁護士業務

弁護士が扱う分野の1つに「相続」があります。

相続と一口にいっても,実際は,様々な業務があります。

まず,亡くなる前に書いておく「遺言」です。

遺言の書き方が悪いと,無効になってしまったり,遺族の方の争いを招いてしまったりすることがありますので,弁護士に遺言の作成を相談される方が少なくありません。

また,相続が起こった後は,遺産を分けなければなりません。

そのためには,相続の権限があるのが誰なのか,相続財産として何があるのかを明確にする必要があり,そのために,「相続人調査」や「相続財産調査」を行います。

その上で,「遺産分割協議」を行い,協議がまとまれば「遺産分割協議書の作成」を行います。

そのほかにも,相続に伴う「名義変更」などの手続きが必要になります。

また,被相続人に借金等がある場合,債務を相続人が引き継がないようにするために「相続放棄」をすることもあります。

さらに,被相続人の子など,法律で遺留分が認められている人(遺留分権者)が,遺言書等で遺産の相続の対象から除かれていたような場合に,遺留分について請求する「遺留分減殺請求」を行うこともあります。

弁護士法人心では,相続の弁護士業務に関する総合サイトをご用意しています。

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