訴訟の見通しと裁判例

訴訟をする前には,弁護士として,訴訟をした場合の見通しを考えなければなりません。

この見通しを立てる上で,過去の裁判例がとても重要です。

今回のケースと事実関係が全く同じ事件というものはあり得ませんが,争点が似ている事件は存在する場合があります。

その場合は,過去のケースで裁判所がどのような点に重きを置いて結論に至っているのかを把握し,それが今回のケースにも妥当するのかを検討していきます。

弁護士費用特約はいつ使う?

近年,自動車保険に弁護士費用特約を付けている方が増えてきています。

弁護士費用特約は,交通事故等に関して弁護士に依頼したい場合に,保険から一定の限度(多くの保険では300万円)で弁護士費用がでるというものです。

この弁護士費用特約について,先日,「事故を起こしてしまっても,対人賠償保険に入っているのだから,弁護士に依頼することはほとんどないのではないか?」というご質問をいただきました。

確かに加害者側の場合では,通常は保険を使うので,自分で弁護士に依頼する必要性のないケースもたくさんあります。

ですが,この弁護士費用特約が役立つのは「被害者側」の場合です。

被害者側の場合,加害者から損害賠償を受けるのですが,その金額がいくらにするかという示談交渉を加害者側(通常は加害者の保険会社)としなければなりません。

示談交渉をどのように行うかで,受け取れる損害賠償金の額が大きく変わってきます。

弁護士費用特約を付けていれば,この示談交渉について,多くの場合自己負担なく,弁護士に依頼できるのです。

弁護士費用特約を付けても保険料はさほど高くなりませんので,付けておくことをおすすめします。