所得控除⑵

前回に引き続き所得控除についてお話します。

自分か生計を一にする配偶者その他の親族のために,年間10万円以上の医療費を支出したときは,10万円を超える部分の額(200万円が上限)を所得から控除することができ,これを「医療費控除」といいます。

いわゆるサラリーマンは,所得税が源泉徴収されているので,確定申告をしなくてもよいと思われている方もいるかと思いますが,医療費控除は会社の年末調整では控除を受けることができませんので,医療費控除を受けるためにはサラリーマンであっても確定申告をしなければなりません。

サラリーマンが確定申告をして医療費控除を受けた結果,税金が払いすぎだったということになった場合には,還付を受けることができます。

所得控除⑴

今年も確定申告の期限が近付いてきましたので,所得税法のお話をしたいと思います。

今回は,所得控除についてお話しします。

所得控除というのは,所得の額から一定の額を控除するもので,これによって,納めなければならない所得税の額が少なくなります。

所得控除にはいくつか種類がありますが,納税者1人あたり38万円の所得控除が認めるという「基礎控除」が最も基本的なものです。

また,生計を一にする配偶者の所得が38万円以下の場合には,38万円の所得控除が認められており,これを「配偶者控除」といいます。

パートなどの仕事をされている方が,103万円以上稼がないようにしたいというのを耳にしたことがあるかもしれませんが,その理由の一つがこの配偶者控除にあります。

パートの仕事で受け取る収入は「給与所得」といいますが,給与所得には給与所得控除という制度があり,収入が65万1000円未満であれば,給与所得控除によって給与所得は0円となります。

この約65万円と配偶者控除を受けられる限度額の38万円を足すと約103万円となり,パートの仕事で受け取る収入が約103万円以下であれば,その配偶者は配偶者控除を受け取れるというわけです。