休車損害と遊休車

1 休車損害とは?
「休車損害」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
営業車が交通事故で破損した場合,修理や買い替えをすることになりますが,その場合,修理期間中や買い替え期間中は営業車を使って営業することができません。
例えば,タクシーが破損して修理に出すことになった場合,修理期間中はその車を使ってタクシー営業をすることができません。
このように,本来であれば営業車を使って営業できたはずなのに,それができなかったという損害のことを「休車損害」といいます。

2 遊休車の問題
この休車損害を考えるにあたって,「遊休車(実働していない余っている車)が存在したか」ということがよく問題となります。
遊休車が存在していたのであれば,被害者は事故車の代わりに遊休車を使って営業できたはずだから,休車損害は認められないことになります。
ただ,実務上は,遊休車が存在したのかどうかが必ずしも明らかではなく,争いになることが少なくありません。

3 実働率と休車損害
遊休車が存在したかどうかという点に関して,被害者が保有している営業車の「実働率」という指標があります。
加害者側としては,被害者の保有する営業車の実働率が100%でなかった場合,被害者は,他の営業車を使って営業できたのではないかと考えるわけです。
しかし,実際には,様々な事情で実働率100%というのは通常実現できないので,実働率が100%でなかったとしても,他の営業車を使って営業できたとは必ずしもいえません。
結局は,被害者の保有する営業車の状況や体制等を検討して休車損害の有無を判断されることになるものと考えられます。

休車損害の計算方法については,こちらをご覧ください。