弁護士費用特約はいつ使う?

近年,自動車保険に弁護士費用特約を付けている方が増えてきています。

弁護士費用特約は,交通事故等に関して弁護士に依頼したい場合に,保険から一定の限度(多くの保険では300万円)で弁護士費用がでるというものです。

この弁護士費用特約について,先日,「事故を起こしてしまっても,対人賠償保険に入っているのだから,弁護士に依頼することはほとんどないのではないか?」というご質問をいただきました。

確かに加害者側の場合では,通常は保険を使うので,自分で弁護士に依頼する必要性のないケースもたくさんあります。

ですが,この弁護士費用特約が役立つのは「被害者側」の場合です。

被害者側の場合,加害者から損害賠償を受けるのですが,その金額がいくらにするかという示談交渉を加害者側(通常は加害者の保険会社)としなければなりません。

示談交渉をどのように行うかで,受け取れる損害賠償金の額が大きく変わってきます。

弁護士費用特約を付けていれば,この示談交渉について,多くの場合自己負担なく,弁護士に依頼できるのです。

弁護士費用特約を付けても保険料はさほど高くなりませんので,付けておくことをおすすめします。